質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第四四号

内閣参質一九三第四四号
  平成二十九年三月十日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員石井苗子君提出家庭における両性の平等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石井苗子君提出家庭における両性の平等に関する質問に対する答弁書

一の前段について

 お尋ねの「裁判所が「母親」を親権者として決定し、これが確定した割合」の意味するところが必ずしも明らかでないが、未成年の子がいる夫婦が離婚する際に裁判所が親権者を定めた裁判のうち、母親を親権者として定めたものであって確定したものの割合については、政府として把握していない。

一の後段及び二について

 御指摘の「母親優先の原則」の意味するところが必ずしも明らかでなく、一概にお答えすることは困難であるが、裁判所が親権者を定めるに当たっては、個別具体的な事案に応じ、子の利益を最も優先して考慮する観点から、子を監護してきた者が誰か、現在の監護者が監護を開始するに至った経緯、父母の子に対する愛情や監護に対する熱意、いわゆる面会交流に対する姿勢、養育能力や居住環境、子の年齢、子の心情や意向等の諸事情を総合的に考慮しているものと承知している。

三について

 「第四次男女共同参画基本計画」(平成二十七年十二月二十五日閣議決定。以下「基本計画」という。)の第七分野については、暴力の被害者の多くが女性であるという現状や男女の置かれている我が国の社会の状況を踏まえ、特に女性に対する暴力について対策を講ずる必要があることから、その表題を「女性に対するあらゆる暴力の根絶」としているが、暴力は、被害者の性別や、加害者と被害者との間柄を問わず、人権に対する著しい侵害であり、決して許されるものではないことから、男性の被害者も対象に、各施策を推進している。

四について

 御指摘の数値目標については、基本計画において、配偶者からの暴力の被害者を適切な支援に結び付けるため、配偶者からの被害について相談する者の割合を高めることが重要との観点から、その被害を配偶者暴力相談支援センターをはじめとする相談窓口等に相談した者の割合についての成果目標を設定することとし、女性にあっては、平成二十六年十二月に内閣府が実施した「男女間における暴力に関する調査」において、配偶者から何らかの被害を受けたことがあった女性のうち、被害を相談したものの割合が五十・三パーセントであり、これを更に高めることを目指して、七十パーセントとしたものである。