第193回国会(常会)
答弁書第四〇号 内閣参質一九三第四〇号 平成二十九年三月七日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 伊達 忠一 殿 参議院議員牧山ひろえ君提出「テロ等準備罪」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員牧山ひろえ君提出「テロ等準備罪」に関する質問に対する答弁書 一及び二について お尋ねの「「立法ガイド」のこの記述」及び「TOC条約を締結するための唯一の選択肢」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)第五条1は、犯罪行為の未遂又は既遂に係る犯罪とは別個の犯罪として、同条1(a)(i)が規定する行為であって故意に行われたもの又は同(a)(ⅱ)が規定する行為であって故意に行われたものの一方又は双方を犯罪とすることを義務付けているところ、当該義務については、現行の国内法制で担保されていないことから、当該義務を誠実に履行するための新たな立法措置が必要であると考えている。 また、本条約第五条1(a)(i)が「重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意すること」と規定していること等に鑑みると、お尋ねのような「現行の国内法には予備罪・準備罪が規定されていないものについて、個別に法改正する等の対応」によって同条1(a)(i)が定める義務を履行することは適当でないと考えている。 三から五までについて 本条約第五条1(a)(i)に規定する行為を犯罪とする法整備については、同条1が定める義務を誠実に履行することを大前提として、過去の国会における御議論を踏まえ、テロ組織を含む組織的な犯罪集団と関わりがない方々が処罰の対象とならないことを明確にし、また、重大な犯罪の合意に加えてその実行の準備行為が行われた場合に限り処罰の対象とするものとすること等を考えているところであるが、現在、成案を得るべく法律案を検討中であり、当該法整備の具体的内容等を前提とするお尋ねについて、現時点でお答えすることは困難である。 |