質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第二二号

内閣参質一九三第二二号
  平成二十九年二月十四日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員糸数慶子君提出難民認定申請書の受理等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出難民認定申請書の受理等に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの趣旨は、難民の認定を申請しようとする外国人の申請書の記載に不備がある場合に難民の認定に関する事実の調査がいつ開始されるかを問うものと解されるところ、難民認定事務取扱要領(平成十七年五月十三日付け法務省管総第八百二十三号法務省入国管理局長通知)においては、難民認定等の事務に従事する者が、当該外国人の申請書に記載漏れがないかどうかを点検し、記載に不備を認めたときは、申請者に補正させた上で申請を受け付け、その後、難民調査官において、速やかに同調査を開始する旨を記載している。
 このように、当該外国人の申請書の記載に不備を認めた場合は、申請者に必ず補正を求め、申請者が補正したときは、必ず申請を受け付けて同調査を開始することとしている。

三及び四について

 御指摘の「難民認定申請に欠かせない部分」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、申請書の記載事項は、いずれも、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二に規定する「難民の認定」、同法第六十一条の二の二に規定する「在留資格に係る許可」、同法第六十一条の二の四に規定する「仮滞在の許可」等の審査に必要な事項である。
 法務省としては、これまでも、例えば、申請書に記載すべき具体的事情を忘れてしまった申請者に対して、難民認定等の事務に従事する者等において、覚えている限りの事情を記載するよう説明するなどして、申請書の記載に不備がある申請者に対し適切な指導をし、申請者に補正させた上で申請を受け付けることとしており、また、申請書の記載内容が不十分である申請者に対しては、難民調査官が、面接による事情聴取において、当該申請者が申請書に記載した内容の意図するところをより正確に把握するよう努めることとしており、難民認定申請に対して適切に対応してきているところである。