質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第一五号

内閣参質一九三第一五号
  平成二十九年二月三日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員有田芳生君提出国連安保理決議第二千三百二十一号に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出国連安保理決議第二千三百二十一号に関する質問に対する答弁書

一について

 政府としては、国際連合安全保障理事会が決議第二千三百二十一号を全会一致で採択したことを高く評価している。

二について

 北朝鮮による核実験は、日朝平壌宣言に違反するものである。

三について

 お尋ねの「北朝鮮の核、ミサイルに対する国連安保理における日本の断固たる姿勢は、日朝平壌宣言に基づき国交正常化を実現するという方針と矛盾している」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。

四について

 お尋ねの「日朝平壌宣言に基づき国交正常化を実現するという日本の方針は、昭和四十年六月二十二日に大韓民国との間で調印された日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(日韓基本条約)第三条の「大韓民国政府は、国際連合総会決議第百九十五号(Ⅲ)に明らかに示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される」に抵触」の意味するところが必ずしも明らかではないが、千九百四十八年の国際連合総会決議第百九十五号(Ⅲ)主文二においては、「臨時委員会が観察し、及び協議することができたところの、全朝鮮の人民の大多数が居住している朝鮮の部分に対して有効な支配及び管轄権を及ぼしている合法的な政府(大韓民国政府)が樹立されたこと、この政府が、朝鮮のその部分の選挙民の自由意思の有効な表明であり、かつ、臨時委員会が観察した選挙に基づくものであること並びにこの政府が朝鮮における唯一のこの種の政府であることを宣言」と記載されている。また、日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(昭和四十年条約第二十五号)第三条は、「大韓民国政府は、国際連合総会決議第百九十五号(Ⅲ)に明らかに示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される」と規定している。

五について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、政府としては、御指摘のいわゆる「日朝ストックホルム合意」に基づき、拉致問題をはじめとする日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしていく考えである。