質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第一〇号

内閣参質一九三第一〇号
  平成二十九年一月三十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員有田芳生君提出拉致被害者等とマイナンバー制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出拉致被害者等とマイナンバー制度に関する質問に対する答弁書

一から五まで及び七について

 御指摘の「マイナンバーが交付」の意味するところが必ずしも明らかではないが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号が指定される者は、同法の施行の日(平成二十七年十月五日)において、現に住民基本台帳に記録されている者又は同日以後、住民基本台帳に記録される者であり、その法的根拠は、同法第七条第一項及び附則第三条第一項から第三項までである。

六について

 御指摘のとおりである。