質問主意書

第193回国会(常会)

質問主意書


質問第一六三号

知的財産権の移転登録に伴う登録免許税に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十九年六月十六日

牧山 ひろえ   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   知的財産権の移転登録に伴う登録免許税に関する質問主意書

 災害により被害を受け廃業を余儀なくされるなど、同一事業体のままでは事業を継続できない企業がまま見られる。この事業を継続するため、新会社の創設、分社化または一部事業の承継等の策が講じられる。
 また、同一事業体のままでは事業を継続できない企業の知的財産権を検証し、活用することによって、その事業の承継や新たなビジネス展開を試みようとするベンチャー企業等の事業体も存在する。
 ただし、このような事業承継に際し、被承継事業体の知的財産権を継承するためには、知的財産権の移転登録が必要であり、その申請を行う場合、登録免許税法に基づき、当該申請を行う企業に登録免許税の納付が義務付けられる。

一 特に財政基盤が脆弱な中小企業等にとっては、前記の登録免許税は多大なまたは想定外の負担になっているが、これに対する政府の認識を示されたい。

二 前記の登録免許税が負担となり、知的財産権を継承することができず、被承継事業体が有していたブランド名や特許などの知的財産権を利活用できぬまま埋没させることは、大きな経済的損失であるが、これに対する政府の認識を示されたい。

三 知的財産権の移転登録を申請する際の登録免許税は、知的財産インフラのコストという側面があると考えるが、政府の認識を示されたい。

四 一般論として、知的財産インフラのコストを減少させることは、中小企業やベンチャー企業が行う事業承継に対する支援となると考えるが、政府の認識を示されたい。

五 知的財産権の移転登録を申請する際の登録免許税を減額または廃止することは、知的財産権の移転の活性化を促す効果を有すると考えるが、政府の認識を示されたい。

  右質問する。