質問主意書

第193回国会(常会)

質問主意書


質問第一五六号

森友学園への国有地売却における国有財産売買契約書に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十九年六月十五日

古賀 之士   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   森友学園への国有地売却における国有財産売買契約書に関する質問主意書

 国(以下「甲」という。)から学校法人森友学園(以下「乙」という。)への国有地売却における国有財産売買契約書(平成二十八年六月二十日付ES第二十八号。以下「契約書」という。)に疑義があるため、以下質問する。

一 契約書第三十一条第三項では、「甲は、買戻権を行使するときは、乙が支払った延納利息、延滞金及び違約金並びに乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。」とある。また、契約書第三十三条第三項にも同様の規定がある。これらの「必要費、有益費その他の費用」に、契約書第四十二条第四項の二における「地下埋設物」の撤去に要した費用が含まれるか、政府の見解を示されたい。

二 前記一に関連し、「必要費、有益費その他の費用」に地下埋設物の撤去費用が含まれない場合、買戻価格に地下埋設物の撤去費用が含まれることがあるか、政府の見解を示されたい。

三 契約書第三十四条第三項における、「甲の指定する期日」について、期日の見込みを示されたい。

四 契約書第三十五条では、甲は買戻権の行使に代えて特別納付金を請求することができるとされている。甲が特別納付金の請求を選択する場合の決裁権者を示されたい。

五 前記一に関連し、「必要費、有益費その他の費用」に地下埋設物の撤去費用が含まれない場合、契約書第三十五条の特別納付金に地下埋設物の撤去費用が含まれることがあるか、政府の見解を示されたい。

六 甲が、契約書第二十六条第一項の規定により買戻権を行使したとき又は契約書第三十二条の規定により解除権を行使したとき、買戻権又は解除権の行使の対象となる土地は国有財産台帳に記載されるか、政府の見解を示されたい。

七 前記六に関連し、買戻権又は解除権の行使の対象となる土地が国有財産台帳に記載される場合、資産査定が改めて行われるか、政府の見解を示されたい。なお、資産査定が行われる場合、地下埋設物の現状についても査定されるか、政府の見解を示されたい。

八 甲が、契約書第二十六条第一項の規定により買戻権を行使したとき、契約書第三十二条の規定により解除権を行使したとき又は契約書第三十五条の規定により特別納付金を請求するときに、甲が作成する行政文書の保存期間をそれぞれ示されたい。

  右質問する。