質問主意書

第193回国会(常会)

質問主意書


質問第一三一号

米軍のパラシュート降下訓練に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十九年六月十二日

糸数 慶子   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   米軍のパラシュート降下訓練に関する質問主意書

 報道等によると、米軍は五月三十一日と六月一日の二日間、沖縄県うるま市の津堅島訓練場水域においてパラシュート降下訓練(以下「本件パラシュート降下訓練」という。)を計画し、米連邦航空局の航空情報(ノータム)を発出したが、当該発出は「事務的不備」によるものだとして訓練を取り止めたとされる。本件パラシュート降下訓練の計画については、日本側に事前通告はなく、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二条に関連する日米合同委員会合意(一九七二年五月十五日の沖縄の施設・区域に関する合同委員会覚書(以下「5・15メモ」という。))に反しているのは明らかである。また、本件パラシュート降下訓練そのものが、パラシュート降下訓練を伊江島補助飛行場に移転するとした一九九六年の沖縄に関する特別行動委員会(SACO)最終報告(以下「SACO最終報告」という。)に背き、日米両政府の信義にもとるものである。
 よって以下、質問する。

一 本件パラシュート降下訓練の計画が米国側から事前に通告されなかったことに対する政府の見解を示されたい。また、米側の言う「事務的不備」の内容について、政府の把握するところを明らかにされたい。

二 実施されなかったとはいえ、本件パラシュート降下訓練は、津堅島訓練場水域を使用する場合には七日前までに通告を行うことが規定されている5・15メモに明確に違反し、また、SACO最終報告における伊江島補助飛行場へのパラシュート降下訓練移転の合意に背いている。米軍が伊江島補助飛行場以外でパラシュート降下訓練を計画し、実施しようとしたことに対する政府の認識を示されたい。

三 本件パラシュート降下訓練計画の取り止めは、米軍側の「事務的不備」によるものとされるが、政府は、本件パラシュート降下訓練について米国側になんらかの申入れを行ったのか。行ったのであればいつ、どのような申入れを行ったのか、その日時、内容を明らかにされたい。

四 米軍は二〇一五年八月や本年一月にも事前通告なしにパラシュート降下訓練を実施している。5・15メモに反して、本来通告が必要にもかかわらず所要の通告なしに実施されたパラシュート降下訓練の回数及び概要と、米国側の合意違反に対する釈明及びそれに対する日本政府の対応を明らかにされたい。

五 パラシュート降下訓練は、SACO最終報告において伊江島補助飛行場への移転で合意している。しかし、米軍は当該合意があるにもにもかかわらず嘉手納基地やキャンプ・シュワブ海域等でパラシュート降下訓練を実施している。SACO最終報告以降、伊江島補助飛行場及びそれ以外の訓練場等で実施されたパラシュート降下訓練の実施状況とその概要を時系列で明らかにされたい。

  右質問する。