質問主意書

第193回国会(常会)

質問主意書


質問第一三〇号

嘉手納基地旧海軍駐機場の使用に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十九年六月十二日

糸数 慶子   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   嘉手納基地旧海軍駐機場の使用に関する質問主意書

 報道等によると、在韓米軍のオサン(烏山)空軍基地所属のU2偵察機(以下「U2」という。)三機が本年五月三十一日午後、米軍嘉手納基地に飛来した。当該三機は、米軍嘉手納基地の嘉手納町屋良側にある駐機場(以下「旧海軍駐機場」という。)の格納庫に入った。六月一日にはさらにU2一機が飛来し、合計四機のU2が旧海軍駐機場を使用(以下「本件旧海軍駐機場の使用」という。)している。また、U2の運用に当たる人員約百八十人も嘉手納基地に移動したという。さらに、米軍側は、旧海軍駐機場の格納庫の常時使用を防衛省に伝えたとされる。
 嘉手納町の當山宏町長と、同町の町民でつくる嘉手納町基地対策協議会の上地安重会長らは、五月三十一日午前、沖縄防衛局の中嶋浩一郎局長、外務省沖縄事務所の川田司大使を訪ね、嘉手納基地周辺住民の生命・財産・人権及び平穏な生活を守る立場から本件旧海軍駐機場の使用に対し厳重に抗議し、旧海軍駐機場の航空機による使用の禁止を求める同町の抗議文及び同協議会の抗議決議文(以下「抗議文等」という。)を手渡した。
 本件旧海軍駐機場の使用は、一九九六年の沖縄に関する特別行動委員会(SACO)最終報告に示された「騒音軽減イニシアティヴの実施」の「嘉手納飛行場における海軍航空機及びMC-130航空機の運用の移転」についての日米合意に、明らかに違反している。同日米合意では「嘉手納飛行場における海軍航空機の運用及び支援施設を、海軍駐機場から主要滑走路の反対側に移転する。これらの措置の実施スケジュールは、普天間飛行場の返還に必要な嘉手納飛行場における追加的な施設の整備の実施スケジュールを踏まえて決定される。嘉手納飛行場におけるMC-130航空機を平成八年十二月末までに海軍駐機場から主要滑走路の北西隅に移転する。」とされ、二十年余を経た本年一月、海軍駐機場は沖縄市側に移転を完了し、使用が開始されている(以下、移転した海軍駐機場を「新海軍駐機場」という。)。
 海軍駐機場を移転したにもかかわらず、旧海軍駐機場を継続して使用することは、同日米合意に違反し、その本旨である嘉手納基地から発生する爆音の軽減に逆行するものである。
 よって、以下、質問する。

一 前記日米合意に基づき嘉手納基地の海軍駐機場を移転したにもかかわらず、旧海軍駐機場を米軍が継続して使用していることについての政府の見解を示されたい。特に、本件旧海軍駐機場の使用が前記日米合意に反するものであるか否かにつき、理由も含めて明確に示されたい。

二 政府は、本件旧海軍駐機場の使用に関し、米国側に対し申入れを行ったか。申入れを行ったとすれば、いつ、どのような趣旨の申入れを行ったのか、その日時、内容を明らかにされたい。

三 政府は、新海軍駐機場及び旧海軍駐機場の使用状況を把握しているか。使用状況を把握しているのであれば、両駐機場における駐機の日時、滞在時間、機数、機種、所属部隊について、それぞれ把握している内容を時系列で示されたい。

四 政府は、五月三十一日に防衛省及び外務省に提出された抗議文等に対し、どのような対応を行い、又は今後行う予定なのか、明らかにされたい。

五 報道等によると、米軍側は、本件旧海軍駐機場の使用は前記日米合意には違反しておらず、引き続き旧海軍駐機場を常時使用する旨を日本政府に伝えているとされるが、米軍側はどのような理由により本件旧海軍駐機場の使用が前記日米合意に違反しないとしているのか、政府の承知しているところを明らかにされたい。その上で、米軍側が旧海軍駐機場を常時使用するとしていることに対する政府の対処方針を示されたい。

  右質問する。