第193回国会(常会)
質問第一一五号 子宮頸がんワクチンに関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十九年五月二十二日 福島 みずほ
参議院議長 伊達 忠一 殿 子宮頸がんワクチンに関する質問主意書 二〇一七年五月十一日の参議院厚生労働委員会において、厚生労働省の福島靖正健康局長は、子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)の接種者総数は二〇一六年三月までで二百六十二万人、副反応の報告数は二〇一六年十一月までで三千二十六件、このうち重篤なものは千六百七十五件である旨答弁した。 また、これに先立ち厚生労働省は、厚生労働科学研究事業「青少年における「疼痛又は運動障害を中心とする多様な症状」の受療状況に関する全国疫学調査」を実施し、二〇一六年十二月二十六日に調査結果(以下「本調査」という。)を発表し、その後、本年四月十日には本調査の「追加分析結果」を発表した(以下本調査と追加分析結果をあわせて「全国疫学調査」という。)。 一 子宮頸がんワクチンの接種により、重篤なものを含む副反応がこれほど多数報告されていることについて、厚生労働省はどう受け止め、対策を講じているのか。 二 全国疫学調査は、子宮頸がんワクチンの接種による副反応被害者らがこれまで要求してきた同ワクチンの接種者全員を対象とした追跡調査ではなく、限られた件数しか把握できない自発報告(副反応報告)に基づくきわめて不十分な調査と言わざるを得ない。あらためて、同ワクチンの接種者全員を対象とした追跡調査を行うべきではないか。 三 本調査の結論には「本調査によって、HPVワクチン接種と接種後に生じた症状との因果関係は言及できない」と記載されているが、追加分析結果の結論ではその文言が削除されているのはなぜか。 四 全国疫学調査における子宮頸がんワクチンの接種による副反応症状の具体的定義は何か。また、全国疫学調査において、子宮頸がんワクチンの接種後に生じた症状が子宮頸がんワクチンの接種による副反応症状であると認定する具体的基準は何か。 五 全国疫学調査の調査件名に「多様な症状」とあるにもかかわらず、調査対象症例基準では、調査対象となる症状が「少なくとも一つ以上ある」とされているのはなぜか。ワクチン接種による副反応症状の研究者によって提唱されているHANS診断予備基準は、異なる系統の症状が一人の患者に現れる、まさに「多様な症状」を呈するという子宮頸がんワクチンによる副反応症状の特徴を捉えることを意図して作られている。これに対して、全国疫学調査は、「ただ一つの症状しか現れていない人」と「「多様な症状」を呈する者」を同様に扱っている。この取扱いは、「多様な症状」を呈するという特徴を有する子宮頸がんワクチンによる副反応症状の実態を明らかにする全国疫学調査の目的と矛盾しているのではないか。 六 全国疫学調査においては、「「多様な症状」を呈する者」の判断を、「取り扱い①」と「取り扱い②」の二つの方法で行い、より大きな推計値が得られた「取り扱い②」による推計値を結論であるかのように記載しているが、「取り扱い②」をより正しい推計値とする根拠は何か。 七 全国疫学調査において「多様な症状」を有するとされた女子の個別症状の割合を見ると、子宮頸がんワクチンの接種歴あり群の方が接種歴なし群よりも各症状の有症率が全体的に高く、特に、「光に対する過敏」、「脱力発作」、「月経異常(本人の訴え)」、「記銘力の低下」など、子宮頸がんワクチンの接種による副反応患者に特徴的な症状において接種歴あり群の方が著しく高い有症率を示している。これは子宮頸がんワクチンとその接種による副反応症状の因果関係を示唆するものというべきではないのか。 右質問する。 |