質問主意書

第193回国会(常会)

質問主意書


質問第一〇四号

国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十九年五月九日

福島 みずほ   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約に関する質問主意書

一 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)第五条は、重大な犯罪を行うことを目的とする組織的な犯罪集団への参加か、すべての重大な犯罪の共謀の少なくとも一方を犯罪化することを加盟国に義務づけている。日本は、本条約の交渉過程では、共謀罪の制定に反対し、すべての重大な犯罪の共謀を犯罪とすることは国内法の原則と相容れない旨の意見を述べていたのではないか。

二 本条約第五条(草案段階では第三条。以下同じ。)に関して、第二回アドホック委員会(国際組織犯罪防止条約起草のための政府間特別委員会)において、英国が草案第二案を説明したところ、日本は理由を付した正式文書の体裁で、この英国案に対する修正案を次のように提案した。
 「第3条 犯罪的組織への参加
 締約国は、次の行為を犯罪としなければならない。
 (a) 組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の実行を組織し、指示し、幇助し、教唆し、もしくは援助しまたはこれについて相談すること。そして、国内法の基本原則に従うこと。
 (b) 次の犯罪行為の未遂または既遂に含まれるものとは別個に成立する少なくとも一つの犯罪。
(ⅰ) 金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接又は間接に関連する目的のため組織犯罪集団の関与する重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意すること。ただし、国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴うもの。
(ⅱ) 組織的な犯罪集団の目的及び一般的な犯罪活動又は特定の犯罪を行う意図を認識しながら、故意に次の活動に積極的に参加する個人の行為
 a 本条約第2条bisにおいて言及された組織的な犯罪集団の活動
 b 組織的な犯罪集団のその他の活動であって、当該個人が、自己の参加が犯罪の目的の達成に寄与することを知っているもの
(ⅲ) 重大犯罪を実行することを目的とする組織犯罪集団の行為に参加することであって、当該行為に自ら参加することがその犯罪の成就に貢献することを認識しているもの」
 また、この修正案には、以下のような理由も付されている。
 「日本の国内法の原則では、犯罪は既遂か未遂段階に至って初めて処罰されるのであり、共謀や参加については、特に重大な犯罪に限定して処罰される。したがって、すべての重大な犯罪について、共謀罪や参加罪を導入することは日本の法原則になじまない」「それゆえ、参加行為の犯罪化を実現するためには、国内法制度の基本原則の範囲内で実現するほかない」。
 この修正案及び修正案に付された理由(以下「修正案等」という。)を踏まえると、日本は本条約の交渉過程において、参加する行為がその犯罪行為の成就に貢献することを認識しつつなされたものであることを要件とする、新しい類型の参加罪の規定を設けるよう提案したということでよろしいか。

三 本条約第五条に関して、二〇〇〇年一月十七日から二十八日まで第七回アドホック委員会が行われた。
 この期間中、日本、米国、カナダの間で非公式協議が行われ、詳しい報告書が作成されている。その報告書を開示し、非公式協議の内容を明らかにされたい。

四 前記二のように、本条約の交渉過程で日本が提出した第五条に係る修正案等からは、日本が、共謀罪は日本の法制度の基本原則にはなじまず、国内法に共謀罪を創設することは不可能と考えていたことが明確である。このように、共謀罪の創設に対して慎重な姿勢をとっていた日本が、なぜ、国内での立法事実もないのに、対象犯罪が広範な共謀罪(テロ等準備罪)を創設する法案を提出するに至ったのか。

五 最終的には本条約に規定されなかったが、本条約に重大な犯罪のリストを記載すべきであるとの意見が、本条約とりまとめの最終局面を迎えた第十回アドホック委員会でも繰り返されていた。しかし、このリストにはテロ行為が含まれていたため、カナダ、フランスは、本条約はテロ対策のための条約ではないとしてこのリストの記載に反対した。さらに英、米、独、中、南アなど十五か国がこのリストの記載に反対した。日本も、「リスト化には反対する。テロリズムは本条約の対象とすべきではない。」旨の意見を同委員会で述べていたのではないか。

  右質問する。