第193回国会(常会)
質問第一〇一号 内閣総理大臣と憲法尊重擁護義務に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十九年五月八日 小西 洋之
参議院議長 伊達 忠一 殿 内閣総理大臣と憲法尊重擁護義務に関する質問主意書 一 一般論として、憲法第九十九条に定める憲法尊重擁護義務との関係で、内閣総理大臣は憲法改正の必要性を国会の内外で主張することが許されるのか、政府の見解を示されたい。 二 前記一について、内閣総理大臣が憲法改正の必要性を国会の内外で主張することが許されるとする場合は、内閣総理大臣が当該主張をする際、憲法第九十九条に定める憲法尊重擁護義務との関係で、どのような事項について留意するべきであるか、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |