質問主意書

第193回国会(常会)

質問主意書


質問第九三号

北朝鮮による弾道ミサイル攻撃への備え等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十九年四月二十八日

藤末 健三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   北朝鮮による弾道ミサイル攻撃への備え等に関する質問主意書

 北朝鮮による弾道ミサイル攻撃への備え等につき、以下質問する。

一 政府は、本年四月二十一日、北朝鮮による弾道ミサイルが我が国に着弾する事態に備え、都道府県の国民保護担当者向けの説明会を開催し、弾道ミサイルが我が国に落下する可能性がある場合には、全国瞬時警報システム(Jアラート)により防災行政無線を通じて住民向けに警報が流れ、屋外にいる人は頑丈な建物や地下街に避難するか、少なくとも地面に伏して頭部を守り、屋内にいる人はできるだけ窓から離れるようにするなど、住民が取るべき行動を説明した。また、三月十七日に秋田県男鹿市で実施した弾道ミサイル飛来を想定した住民避難訓練を他の地方公共団体でも実施するよう呼び掛けた。
 その上で、現在、政府は国民保護に関する総合的な情報を提供するため、内閣官房のホームページに国民保護ポータルサイトを設置し、運用しているが、同サイトの内容を基に北朝鮮による弾道ミサイルが我が国に着弾する事態に備えた一層緻密な指針を作成し、地方公共団体など関係先に配布すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

二 国民保護に当たり、幼稚園や保育園、学校や病院等における避難計画の策定と避難場所の確保を早急に検討することが必要と考えるが、政府の対応状況はどうか。特に子どもの避難については大人と違った対応を考える必要があると思われるが、政府の検討状況を示されたい。

三 政府は、地方公共団体に対し、最寄りの公共施設や民間施設に、子どもを含めた住民の緊急避難に適切な堅固な建物や地下室などの場所があるかを早急に確認するとともに、民間施設の場合、建物の所有者と地方公共団体が「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」第八条に定めた「国民の協力」の規定に基づいて協力協定を早急に作るよう指導すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

四 国民保護ポータルサイトのトップページは、記者発表や更新履歴等がただ羅列されているに過ぎず、一見して分かりにくい構成になっており、発生する事態ごとの対応を参照することが困難である。そこで、同サイトのトップページは、自然災害やテロ、弾道ミサイル発射等、事態ごとの対応を、一覧性が高く容易に参照できる構成とするべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

五 弾道ミサイル等に対する破壊措置命令を規定する自衛隊法第八十二条の三により、我が国の排他的経済水域に落下する弾道ミサイル等を迎撃することは可能か。また、我が国の排他的経済水域に弾道ミサイル等が落下する場合の民間船舶の安全確保に関して、同水域を航行する民間船舶を把握する方法にはどのようなものがあり、同水域において防護の対象となり得る日本関係船舶を判別する方法はあるのかについても併せて示されたい。

  右質問する。