質問主意書

第193回国会(常会)

質問主意書


質問第四九号

森友学園に対する国有地の売り払いに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十九年三月九日

山本 太郎   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   森友学園に対する国有地の売り払いに関する質問主意書

 大阪府にある学校法人森友学園(以下「森友学園」という。)に対し、近畿財務局が大阪府豊中市の国有地(以下「当該国有地」という。)を不当に安く売り払ったとされる問題が、国会等で取り上げられている。このことを踏まえ、以下質問する。

一 近畿財務局は、森友学園に対し、不動産鑑定士が時価九億五千六百万円と鑑定した当該国有地を一億三千四百万円で売り払ったと報道されている。この売り払い額は時価の約十四%であり、当該国有地は時価から約八十六%減額されて売り払われたことになる。
 一方、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第九条においては、「国の財産は、法律に基く場合を除く外(中略)適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない」と定められており、また、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第三条においては、「学校法人、社会福祉法人、更生保護法人又は日本赤十字社において学校施設、社会福祉事業施設、更生保護事業施設又は日本赤十字社の業務の用に供する施設の用に供するとき」には「時価からその五割以内を減額した対価で譲渡」できる旨が定められている。
 今回、近畿財務局が森友学園に対して行った当該国有地の約八十六%もの大幅な減額は、財政法第九条に定める「適正な対価」の例外として国有財産特別措置法第三条で認める「時価からその五割以内を減額した対価」を大幅に逸脱するものであり、両法律に違反していると考えられるが、これに対する政府の見解を明らかにされたい。

二 大阪航空局は、当該国有地の地下に埋設された廃材等(以下「地下埋設物」という。)の撤去・処分費用の積算に当たり、参考も含めて、何社の民間事業者から見積もりをとったのか明らかにされたい。

三 大阪航空局が工事積算基準により算定した地下埋設物の撤去・処分費用の費目別内訳を明らかにされたい。

四 近畿財務局が当該国有地の取得等要望を受け付けてから森友学園が購入するまでの経緯を明らかにされたい。特に、当該国有地の取得等要望の受付段階において、森友学園以外に当該国有地の取得を希望した者がいたか明らかにされたい。

五 森友学園が当該国有地の購入を希望するまでの間、当該国有地の購入に係る一般競争入札の公告は行われたのか明らかにされたい。

六 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第九十九条の五は、国の機関が国有財産を随意契約により売り払う場合、あらかじめ一般競争契約に準じて予定価格を定めなければならない旨規定している。近畿財務局は、当該国有地の売り払いに当たり、予定価格を定めたのか明らかにされたい。予定価格を定めた場合、その予定価格を明らかにされたい。

  右質問する。