質問主意書

第193回国会(常会)

質問主意書


質問第二八号

共謀罪及びテロ等準備罪に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十九年二月十四日

福島 みずほ   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   共謀罪及びテロ等準備罪に関する質問主意書

一 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「パレルモ条約」という。)は、二〇〇〇年にイタリアのシチリア島パレルモで調印された。パレルモ条約の趣旨とパレルモ条約が調印された理由を政府はどのように理解しているか明らかにされたい。

二 パレルモ条約のなかに「テロ対策」という趣旨の文言が存在するか明らかにされたい。

三 パレルモ条約は「テロ対策」と関係ないと考えるが、関係があることを国際連合などの機関が明記した文書が存在するならば示されたい。また、政府がいうところの「テロ対策」とパレルモ条約との関係性が記された文書又は法令上の規定が存在するか明らかにされたい。

四 パレルモ条約を締結するためには国内法の制定が必要だとする理由を明らかにされたい。

五 パレルモ条約第二条の「組織的な犯罪集団」の定義には、「金銭的利益その他の物質的利益を直接又は間接に得るため」という要件が規定されている。これまで国会に三回提出され、かつ三回とも廃案になった共謀罪を新設するための法律案にこの要件が規定されていたか明らかにされたい。要件が規定されていなかったとしたら、その理由を示されたい。

六 国会に三回提出され、かつ三回とも廃案になった共謀罪を新設するための法律案に「テロ対策」又は「テロ」という文言が存在したか明らかにされたい。

七 政府は、これまでパレルモ条約を締結するためには共謀罪の新設が必要だと説明していたが、現在は、パレルモ条約を締結するためにはテロ等準備罪の新設が必要だと説明している。同じ条約を締結するために新設が必要だと説明している共謀罪とテロ等準備罪は、同じ趣旨の罪であるのか明らかにされたい。仮に違うものだとしたらどのような点が違うのか明らかにされたい。

八 政府が新設を検討しているテロ等準備罪の「等」とは何か明らかにされたい。

九 政府の考える「テロ」の定義を明らかにされたい。

十 「テロ行為」のための共謀に限定して処罰する場合、どのような措置を講ずれば「テロ行為」のための共謀に限定することが可能であると考えているのか明らかにされたい。

十一 組織的犯罪集団に係る者がATMで金員を下ろす行為は、テロ等準備罪の「準備」にあたるか明らかにされたい。

十二 組織的犯罪集団に係る者の二人が組織的犯罪に必要な金員について共謀する行為は、テロ等準備罪の「準備」にあたるか明らかにされたい。

十三 何ら犯罪と関係のない者同士が相談して生活費のために金員を下ろす行為と、組織的犯罪集団に係る者が組織的犯罪に必要な金員について共謀の上、金員を下ろす行為は、外見上は、全く同じである。前記十一又は前記十二がテロ等準備罪の「準備」にあたる場合、前記の金員を下ろす行為がテロ等準備罪の「準備」にあたるか、どのように判断するのか明らかにされたい。

十四 前記十三で述べたように、テロ等準備罪の「準備」にあたるか、外見上判断することは困難であり、「準備」について立証するものは、基本的に「自白」しか存在しない。準備の段階で犯罪が成立し、逮捕勾留が可能だとすると、被疑者に対する自白の強要につながるのではないか。政府の認識を明らかにされたい。

十五 テロ等準備罪の「準備」行為と予備罪とは何が違うのか明らかにされたい。

十六 インターネット上のメール、ライン、フェイスブックなどでのやりとりであっても、テロ等準備罪における共謀が成立する場合があり、これらによるやりとりがテロ等準備罪の成立要件から一律には除外されないと理解して構わないか、見解を示されたい。

十七 日本が締結した条約のうち、留保を付して締結した条約にはどのようなものがあるのか。また、日本が留保を付して締結した条約がいくつあるのか明らかにされたい。

十八 パレルモ条約を締結するにあたり国内法に共謀罪を新設した国は、二箇国にすぎないが、パレルモ条約第三条の定める「越境性」を規定した国内法を制定した国はあるか明らかにされたい。

  右質問する。