質問主意書

第193回国会(常会)

質問主意書


質問第二四号

医薬品の広告に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十九年二月八日

川田 龍平   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   医薬品の広告に関する質問主意書

一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第六十六条では医薬品等の誇大広告等について、同法第六十八条では承認前の医薬品等の広告について、何人も行うことができない旨それぞれ規定している。一方、同法第六十七条では、一定の医薬品等に関する広告について、厚生労働省令で医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限することができる旨を規定し、同法施行規則第二百二十八条の十第二項において、当該広告は医事又は薬事に関する記事を掲載する医薬関係者向けの新聞又は雑誌による場合その他主として医薬関係者を対象として行う場合のほか行ってはならないと規定しているが、これらの規定は、いかなる者が行う広告であっても制限しているのか、または一定の者が行う広告については制限していないのか、明らかにされたい。

二 前記一に関し、一九八〇年十月九日付厚生省薬務局長通知の別紙「医薬品等適正広告基準」第3の5医療用医薬品等の広告の制限の(1)では、「医薬関係者以外の一般人を対象とする広告は行わないものとする」と規定しているが、本規定は、いかなる者が行う広告であっても制限しているのか、または一定の者が行う広告については制限していないのか、明らかにされたい。

  右質問する。