質問主意書

第193回国会(常会)

質問主意書


質問第一三号

原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十九年一月二十四日

糸数 慶子   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言に関する質問主意書

 二〇一一年三月十一日に、「十六時三十六分、東京電力(株)福島第一原子力発電所において、原子力災害対策特別措置法第十五条一項二号の規定に該当する事象が発生」したとして、原子力災害対策特別措置法第十五条第二項に基づき、内閣総理大臣により原子力緊急事態宣言が発せられ、現在も解除されていない。
 同項によれば、原子力緊急事態宣言とは、「一 緊急事態応急対策を実施すべき区域」、「二 原子力緊急事態の概要」、「三 前二号に掲げるもののほか、第一号に掲げる区域内の居住者、滞在者その他の者及び公私の団体(中略)に対し周知させるべき事項」を公示するものであるとされている。
 原子力緊急事態宣言が発せられた当時(以下「当時」という。)とは政権も閣僚も変わっているため、現内閣の認識を確認する。

一 同項第一号の「緊急事態応急対策を実施すべき区域」の現在の範囲について、当時と現在とで変化があるかないかにかかわらず、市町村名または東京電力株式会社福島第一原子力発電所からの距離により具体的に明示されたい。
 当時と現在において変化が生じていないならその理由と根拠を、また、変化が生じているならその理由と根拠をそれぞれ具体的に明らかにするとともに、現状に対する政府の見解を示されたい。

二 同項第二号の「原子力緊急事態の概要」の現在の内容について、当時と現在とで変化があるかないかにかかわらず、具体的に明示されたい。
 当時と現在において変化が生じていないならその理由と根拠を、また、変化が生じているならその理由と根拠をそれぞれ具体的に明らかにするとともに、現状に対する政府の見解を示されたい。

三 同項第三号の「前二号に掲げるもののほか、第一号に掲げる区域内の居住者、滞在者その他の者及び公私の団体(中略)に対し周知させるべき事項」の現在の内容について、当時と現在とで変化があるかないかにかかわらず、具体的に明示されたい。
 当時と現在において変化が生じていないならその理由と根拠を、また、変化が生じているならその理由と根拠をそれぞれ具体的に明らかにするとともに、現状に対する政府の見解を示されたい。

  右質問する。