質問主意書

第193回国会(常会)

質問主意書


質問第六号

高敬美・剛姉弟拉致事案に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十九年一月二十日

有田 芳生   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   高敬美・剛姉弟拉致事案に関する質問主意書

 平成十九年四月十二日に警察庁が北朝鮮による拉致と断定した高敬美・剛姉弟(以下「高姉弟」とする)に関して質問します。

一 政府は高姉弟が北朝鮮に拉致されたと警察庁が断定するにいたった理由についてどう認識していますか。その内容をお示しください。

二 政府は高姉弟が北朝鮮に拉致されたと警察庁が断定しているにも関わらず、なぜ、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(以下「支援法」とする)第二条に基づき高姉弟を被害者と認定しないのですか。支援法第二条に規定する被害者の要件である日本国民ではないとの理由によるものですか、その理由をお示しください。

三 政府は高姉弟について北朝鮮に安否確認を行ったことはありますか。行ったのなら、その具体的日時、場所及び内容をお示しください。政府・拉致問題対策本部ホームページ「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案について」の「3.北朝鮮への要求」には、「過去に三十数名についての情報等を提供し、調査を求めた経緯があります」と記述されています。高姉弟は、この三十数名にふくまれていますか、お示しください。

四 高姉弟については政府の拉致問題啓発パンフレット等に記載がありません。なぜ記載がないのですか。また、高姉弟に関して具体的にどのような啓発活動を行っていますか、具体的にお示しください。

五 高姉弟が北朝鮮から帰国した際に、支援法第二条に基づく被害者としての認定がなければ、支援法に規定されている各種支援は受けられないのですか、見解をお示しください。

六 高姉弟と同時に姿を消した母の渡辺秀子さんについては、高姉弟が北朝鮮により拉致されたと警察庁により断定された後も、なぜ支援法第二条に基づく被害者として認定されないのですか。政府の認識をお示しください。

七 高姉弟は、いわゆるストックホルム合意にある拉致被害者、もしくは行方不明者にふくまれていますか。政府の認識をお示しください。

八 高姉弟は、北朝鮮による拉致の可能性が排除できないとして全国の警察が捜査・調査している事案に含まれていますか。政府の認識をお示しください。

  右質問する。