第193回国会(常会)
質問第三号 拉致問題に取り組む警察庁「特別指導班」に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十九年一月二十日 有田 芳生
参議院議長 伊達 忠一 殿 拉致問題に取り組む警察庁「特別指導班」に関する質問主意書 平成二十五年三月八日、古屋圭司国家公安委員会委員長(当時)は北朝鮮に拉致された疑いを排除できない「未認定者」に関して、警察庁に「特別指導班」を設置することを明らかにしました。この組織について質問します。 一 政府は「特別指導班」の目的、陣容(責任者の所属、役職と班の人数)についてどのように認識していますか。また、「特別指導班」に属する責任者と人数に変化があれば、平成二十五年度から平成二十八年度まで、年度ごとに明らかにしてください。 二 「特別指導班」は、設置されてからいままで、前記の「未認定者」についてどのような調査を行いましたか、また、政府はその成果があったと認識していますか。調査と成果について、平成二十五年度から平成二十八年度まで、年度ごとに明らかにしてください。また、その調査により、北朝鮮によって拉致されたものでないことが明らかになった件数は何件ありましたか。行方不明になった場所と併せて、年度ごとにお示しください。 右質問する。 |