質問主意書

第192回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一一〇号

内閣参質一九二第一一〇号
  平成二十八年十二月二十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出小中高の附属学校において、いじめ防止対策推進法の適正な運用を直ちに確保すべきことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出小中高の附属学校において、いじめ防止対策推進法の適正な運用を直ちに確保すべきことに関する質問に対する答弁書

一について

 文部科学省としては、国立大学法人が設置する国立大学に附属して設置される附属学校等において、いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)に基づく組織的な対応に係る点検を適切に行い、その結果に基づき必要な措置を講ずることは重要であると考えている。その上で、同省としては、その旨を「いじめ防止対策推進法に基づく組織的な対応及び児童生徒の自殺予防について」(平成二十七年八月四日付け二十七初児生第二十号文部科学省初等中等教育局児童生徒課長通知。以下「当該通知」という。)等に記載し、附属学校が附属する国立大学を設置する国立大学法人(以下「附属学校を置く国立大学法人」という。)等に対して通知してきているところである。また、同法第十一条に規定するいじめ防止基本方針である「いじめの防止等のための基本的な方針」(平成二十五年十月十一日文部科学大臣決定。以下「国の基本方針」という。)においては、同法第二十二条の学校におけるいじめの防止等の対策のための組織について、「各学校の学校基本方針の策定や見直し、各学校で定めたいじめの取組が計画どおりに進んでいるかどうかのチェックや、いじめの対処がうまくいかなかったケースの検証、必要に応じた計画の見直しなど、各学校のいじめの防止等の取組についてPDCAサイクルで検証を担う役割が期待される」としており、同省としては、引き続き、当該通知や国の基本方針を踏まえ、国立大学法人が設置する国立大学に附属して設置される附属学校等において適切な対応がとられるよう指導してまいりたい。

二について

 文部科学省としては、国立大学法人が設置する国立大学に附属して設置される附属学校等において、お尋ねのいじめ防止対策推進法の「適正な運用の確保」が図られることは重要であると認識しており、同法第十三条の学校いじめ防止基本方針が各国立大学法人が設置する国立大学に附属して設置される附属学校の実情に即して機能しているか等について附属学校を置く国立大学法人等から報告を求めるとともに、当該報告の内容等を踏まえ、国立大学法人が設置する国立大学に附属して設置される附属学校等において適切な対応がとられるよう指導してまいりたい。

三について

 教員養成課程を有する宮城教育大学、上越教育大学、鳴門教育大学及び福岡教育大学は、いじめ問題に関して特色ある取組を行っており、平成二十七年度に「BPプロジェクト(いじめ防止支援プロジェクト)」を立ち上げ、学校での「いじめ予防教育の開発と普及」に関する教育・研究事業等を実施しているところである。文部科学省としては、こうした取組等の成果が今後他の学校において活用されること等を通じて、教員養成課程を有する国立大学が「全ての学校における適切な法の運用に資する」ことになると期待しており、引き続き、こうした取組を支援してまいりたい。