質問主意書

第192回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一〇七号

内閣参質一九二第一〇七号
  平成二十八年十二月二十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出吉國内閣法制局長官の「わが国が侵略された場合にその侵略を排除するための措置をとるのが自衛行動」答弁の論理構成等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出吉國内閣法制局長官の「わが国が侵略された場合にその侵略を排除するための措置をとるのが自衛行動」答弁の論理構成等に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の答弁を含め昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官(当時)の答弁と御指摘の「昭和四十七年政府見解」との関係については、先の答弁書(平成二十七年十月六日内閣参質一八九第三六四号)においてお答えしたとおりである。

二及び三について

 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、それ以前の御指摘の吉國内閣法制局長官(当時)の答弁は、その当時の政府の憲法の解釈について述べたものであると理解される。