質問主意書

第192回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第九〇号

内閣参質一九二第九〇号
  平成二十八年十二月二十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出自衛隊のPKO活動における宿営地の共同防護と自己保存型の武器使用との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出自衛隊のPKO活動における宿営地の共同防護と自己保存型の武器使用との関係に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの「「外国の軍隊の部隊の要員」が、同条に定める国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動以外の活動に従事している場合」の意味するところが明らかではないが、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)第二十五条第七項は、法第九条第五項の規定により派遣先国において国際平和協力業務に従事する自衛官は、その宿営する宿営地であって当該国際平和協力業務に係る国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動又は人道的な国際救援活動に従事する外国の軍隊の部隊の要員が共に宿営するものに対する攻撃があったときは、当該宿営地に所在する者の生命又は身体を防護するための措置をとる当該要員と共同して、法第二十五条第三項の規定による武器の使用をすることができる旨規定している。同条第七項の規定は、同項に規定する攻撃があった場合において、共通の危険にさらされている当該自衛官及び外国の軍隊の部隊の要員を含む当該宿営地に所在する者にとって、当該宿営地が、その生命又は身体を守るためのいわば最後の拠点となること等を踏まえて設けられたものである。