質問主意書

第192回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第八七号

内閣参質一九二第八七号
  平成二十八年十二月二十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出南スーダン政府軍に対する自衛隊の武器使用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出南スーダン政府軍に対する自衛隊の武器使用に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 御指摘の「駆け付け警護」は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)第三条第五号に規定する国際平和協力業務であって同号ラに掲げるものを指すものと理解しているが、南スーダン国際平和協力業務において、同号に規定する国際平和協力業務であって同号ラに掲げるものを実施することができる場合は、南スーダン共和国政府の国際連合平和維持活動が行われることについての同意及び当該業務の実施についての同意が当該活動及び当該業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められるときに限られており、これにより、同国政府が敵対するものとして登場しないことを確保していることから、同国政府との間で法第二十六条第二項の規定に基づき武器を使用する事態が生じることは想定されない。

三について

 御指摘の「PKO活動」は、法第三条第一号に規定する国際連合平和維持活動を指すものと理解しているが、自衛隊の部隊等が同条第五号に規定する国際平和協力業務であって同号ラに掲げるものを実施することができる場合は、同条第一号イからハまでに規定する同意及び法第六条第一項第一号に掲げる同意が当該活動及び当該業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められるときに限られており、これにより、国家又は国家に準ずる組織が敵対するものとして登場しないことを確保していることから、派遣先国の政府との間で法第二十六条第二項の規定に基づき武器を使用する事態が生じることは想定されない。