質問主意書

第192回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第八五号

内閣参質一九二第八五号
  平成二十八年十二月二十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出PKOにおける「受入れ同意の安定的維持」の合理性等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出PKOにおける「受入れ同意の安定的維持」の合理性等に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定。以下「平成二十六年七月一日閣議決定」という。)における御指摘の考え方は、過去二十年以上にわたる我が国の国際連合平和維持活動等の経験を基にお示ししているものである。

二及び三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、平成二十六年七月一日閣議決定においてお示しした考え方を基本として、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)による改正後の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)においては、同法第六条第一項において、国際連合平和維持活動又は国際連携平和安全活動のために実施する国際平和協力業務であって同法第三条第五号トに掲げるもの若しくはこれに類するものとして同号ナの政令で定めるもの又は同号ラに掲げるものを実施する場合にあっては、同条第一号イからハまで又は第二号イからハまでに規定する同意及び同項第一号又は第二号に掲げる同意が当該活動及び当該業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められるときに限り、人道的な国際救援活動のために実施する国際平和協力業務であって同条第五号ラに掲げるものを実施する場合にあっては、同条第三号に規定する同意及び同項第三号に掲げる同意が当該活動及び当該業務が行われる期間を通じて安定的に維持され、並びに当該活動が行われる地域の属する国が紛争当事者であるときは、紛争当事者の当該活動及び当該業務が行われることについての同意があり、かつ、その同意が当該活動及び当該業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められるときに限り、これらの業務を実施することができる旨を規定し、これらの業務を実施する際に国家又は国家に準ずる組織が敵対するものとして登場しないことを確保したところである。