第192回国会(臨時会)
答弁書第七六号 内閣参質一九二第七六号 平成二十八年十二月二十二日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 伊達 忠一 殿 参議院議員小西洋之君提出憲法「第一章天皇」における「皇室典範」と「法律」との文言の使い分けの法的な理由に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員小西洋之君提出憲法「第一章天皇」における「皇室典範」と「法律」との文言の使い分けの法的な理由に関する質問に対する答弁書 お尋ねの「それぞれの条項において「皇室典範」との文言と「法律」との文言が使い分けられている法的な理由」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第二条は、「皇位は、世襲のもの」とするほかは、皇位の継承に係る事項については、「国会の議決した皇室典範」すなわち法律で、憲法第四条第二項は、国事行為の委任に係る事項については、法律で、憲法第五条は、摂政の設置等に係る事項については、「皇室典範」すなわち法律で、それぞれ適切に定めるべきであるということを規定しているものと解される。 |