第192回国会(臨時会)
答弁書第五三号 内閣参質一九二第五三号 平成二十八年十二月二十日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 伊達 忠一 殿 参議院議員石上俊雄君提出生命保険関連税制等の充実に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員石上俊雄君提出生命保険関連税制等の充実に関する質問に対する答弁書 一から三までについて 御指摘については、平成二十九年度税制改正要望事項として、関係省庁が要望しており、現在政府において検討を行っているものであることから、お尋ねの政府の見解等について、お答えすることは困難である。 四について 政府としては、お尋ねの勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約及び同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約の非課税限度額の引上げについては、非課税措置を採用している趣旨や他の非課税制度との整合性を踏まえ、慎重な検討が必要であると考えている。また、政府としては、お尋ねの勤労者財産形成年金貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約の締結時の年齢制限の引上げについては、勤労者の計画的な財産形成を促進するという勤労者財産形成促進制度の目的を踏まえ、慎重な検討が必要であると考えている。 五について 確定拠出年金制度では、その年金としての性格や、当該性格を踏まえて掛金等について税制優遇が講じられていることを踏まえ、加入者が支給開始年齢に到達する前に中途引出しを行うことは、原則認められていないが、中途引出しの在り方については、「社会保障審議会企業年金部会における議論の整理」(平成二十七年一月十六日)において、「今後引き続き議論を重ねていく必要がある」とされており、このような観点に留意しながら、引き続き検討すべきものであると考えている。 |