質問主意書

第192回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第四二号

内閣参質一九二第四二号
  平成二十八年十二月六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員山本太郎君提出「駆け付け警護」に係る医療体制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本太郎君提出「駆け付け警護」に係る医療体制に関する質問に対する答弁書

一について

 国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)に派遣されている自衛隊の部隊(以下「UNMISS派遣部隊」という。)に所属する自衛隊員のうち第十一次要員(以下「第十一次要員」という。)における医官は四名である。それぞれの診療経験年数は、約十四年、約七年、約三年及び約二年であり、専門領域は、二名が外科系、二名が内科系である。一般社団法人日本救急医学会が認定する救急科専門医の資格を有する者はいない。

二及び三の4について

 医官を含む衛生要員の治療や救護の経験を客観的かつ網羅的に把握する手段がないことから、お尋ねの「治療経験」及び「救護経験」について、お答えすることは困難である。

三の1について

 先の答弁書(平成二十八年十一月十五日内閣参質一九二第二七号。以下「前回答弁書」という。)七の1についてでお答えした「医師等の資格」とは、医師、救急救命士、看護師及び准看護師である。また、第十一次要員のうち、救急救命士及び准看護師の資格を有する者は二名、看護師の資格を有する者は一名、准看護師の資格を有する者は三名である。

三の2及び四の1について

 UNMISS派遣部隊が国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第五号ラに掲げる業務を行う際には、原則として医官を同行させること等により、万全の態勢を整えることとしており、御指摘の「駆け付け警護現場に当該医官が不在かつ当該医官からの直接指示も得られない」状況については想定されない。これ以上の詳細については、自衛隊の運用に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

三の3について

 UNMISS派遣部隊に所属する衛生要員は、それぞれ、保有する資格に応じ、その資格の根拠となる我が国の法律で認められた行為を行っている。

四の2について

 UNMISSにおいては、国際連合が応急的な対応から専門的治療に至るまでの必要な医療体制を構築することとなっており、UNMISS派遣部隊が実施可能な救命行為等に加え、手術等が必要な場合においては、ジュバの他国の医療部隊の病院や近隣国の高度な医療施設に国際連合の責任において航空機又は車両により搬送して治療することとなる。これ以上の詳細については、国際連合及び他の要員派遣国との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。

五について

 お尋ねについては、前回答弁書九についてでお答えしたとおりである。