質問主意書

第192回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第三七号

内閣参質一九二第三七号
  平成二十八年十一月二十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員藤末健三君提出平成二十八年熊本地震による被災住宅の公費解体等への自衛隊の活用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出平成二十八年熊本地震による被災住宅の公費解体等への自衛隊の活用に関する質問に対する答弁書

 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百条第一項においては、「防衛大臣は、自衛隊の訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを実施することができる。」とされている。
 防衛省においては、これまで同条の規定に基づき、国、地方公共団体等からの事業の施行の委託を受けて、土木工事等を実施してきたところであり、お尋ねの「被災住宅の公費解体等についても、自衛隊を活用すること」についても、国、地方公共団体等から事業の施行の委託及びその実施の申出があった場合には、同条の規定に基づき、防衛大臣が実施の可否を判断することになる。