質問主意書

第192回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二八号

内閣参質一九二第二八号
  平成二十八年十一月十八日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員糸数慶子君提出米軍属による女性暴行殺人事件とその後の政府の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出米軍属による女性暴行殺人事件とその後の政府の対応に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「パトロール隊の要員として職員を派遣した機関名及び機関毎の派遣人数、パトロール隊として派遣された人員の総数及びその人件費総額」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十八年六月三日、沖縄県における犯罪抑止対策推進チームにおいて決定された「沖縄県における犯罪抑止に関する対策について」における「沖縄・地域安全パトロール隊」(以下「パトロール隊」という。)については、交代で勤務していること及びパトロール隊の業務に従事した者(以下「業務従事者」という。)が在籍していた官署が多岐にわたることから、業務従事者の官署ごとの人数、その合計人数及びこれらの者に係る人件費についてお答えすることは困難であるが、業務従事者が在籍していた官署は、内閣府沖縄総合事務局、総務省沖縄行政評価事務所及び沖縄総合通信事務所、那覇地方検察庁、法務省沖縄刑務所那覇拘置支所及び福岡入国管理局那覇支局、外務省沖縄事務所、財務省沖縄地区税関、国税庁沖縄国税事務所、厚生労働省沖縄労働局、農林水産省那覇植物防疫事務所及び動物検疫所沖縄支所、国土交通省大阪航空局那覇空港事務所、気象庁沖縄気象台、海上保安庁第十一管区海上保安本部、環境省九州地方環境事務所並びに防衛省沖縄防衛局の十七官署である。

二及び三について

 お尋ねのパトロール隊の「任務毎の勤務形態」、「パトロール隊の隊員が沖縄県東村高江のヘリパッド移設工事に伴う警備に当たった」及び「パトロール隊の隊員として派遣された又は派遣される予定であったが、東村高江のヘリパッド移設工事に伴う警備に任務が変更になった者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、パトロール隊は、犯罪を抑止し、沖縄県民の安全・安心を確保するため、沖縄県内の繁華街等を巡回することを内容とする緊急防犯パトロールを実施しており、御指摘の「沖縄県東村高江のヘリパッド移設工事に伴う警備」は行っていない。また、「パトロール隊の具体的配置や勤務管理を総括する機関又は部署」の意味するところが必ずしも明らかではないが、パトロール隊による緊急防犯パトロールは内閣府沖縄総合事務局が中心となって実施しているところである。

四について

 パトロール隊による緊急防犯パトロールにおいては、警察への通報等の防犯活動を行ってきているところである。なお、今後とも、沖縄県内の繁華街等を巡回することにより、犯罪抑止の効果が期待できるものと考えている。

五について

 平成二十八年七月五日に行われた日米共同発表(以下「共同発表」という。)を受けて、現在、日米両政府は、共同発表に記載された諸措置につき、その詳細な内容を発表することを目指して協議を行っているところであり、お尋ねの「効果」については、現時点で予断を持ってお答えすることは困難であり、お尋ねの「協議の現在の進展状況」については、米国との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。

六について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第十八条6に、日本国内における不法の作為又は不作為で公務執行中に行われたものでないものから生ずる合衆国軍隊の構成員又は被用者(日本国民である被用者又は通常日本国に居住する被用者を除く。)に対する請求権について規定されている。
 また、平成二十三年度から平成二十七年度までの間において、同条6の規定に基づき、米国政府から慰謝料が支払われた件数は七十三件、金額は約一億千七百万円である。

七について

 お尋ねの「被害者遺族への支援」については、沖縄県警察において、御遺族に対し、警察が委嘱した精神科医等からカウンセリングを受けることができること、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)に基づく犯罪被害者等給付金の支給を申請できること等について必要な情報の提供を行うなどの支援に努めているところであると承知している。