質問主意書

第192回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一三号

内閣参質一九二第一三号
  平成二十八年十一月四日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員有田芳生君提出拉致被害者の認定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出拉致被害者の認定に関する質問に対する答弁書

一について

 警察が捜査・調査している北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、平成二十七年十月一日現在で八百七十七名であり、平成二十八年十月一日現在で八百八十五名である。この増加は、警察の捜査・調査の結果、日本国内で発見し、北朝鮮による拉致の可能性がないと判断した二名を除いた一方、北朝鮮による拉致ではないかとの相談を受けたことなどにより、警察として北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者十名を加えたためである。

二から六までについて

 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定により北朝鮮当局によって拉致された日本国民として認定された者(以下「認定拉致被害者」という。)十七名については、関係機関の捜査・調査の積み上げの結果、北朝鮮による拉致行為があったという確認に基づき認定されたものである。現在、当該十七名以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているが、これまでのところ、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するには至っていない。今後も、引き続き関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進していくところであり、その結果、北朝鮮による拉致行為があったことが確認された場合には、速やかに認定拉致被害者として認定することとしている。また、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の家族に対して、必要に応じ、適宜適切に情報提供を行うとともに、適切な部署において面談を行っているところである。
 政府としては、認定拉致被害者十七名以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国、拉致に関する真相究明並びに拉致実行犯の引渡しのために引き続き全力を尽くす考えである。