質問主意書

第192回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一〇一号

吉國内閣法制局長官の「国民の生命等が根底からくつがえされる」答弁に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年十二月十四日

小西 洋之   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   吉國内閣法制局長官の「国民の生命等が根底からくつがえされる」答弁に関する質問主意書

一 いわゆる昭和四十七年政府見解の作成要求がなされた昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会での質疑における吉國内閣法制局長官答弁中「侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」が根底からくつがえされるおそれがある。その場合に、自衛のため必要な措置をとることを憲法が禁じているものではない」との箇所について、政府は、限定的な集団的自衛権行使を許容する「基本的な論理」を含む答弁であるとしている。
 しかし、この「侵略」という文言は会議録では「その防げなかった侵略」という文言となっており、かつ、当該箇所の前の「外国による侵略に対して」、「外交の手段で外国の侵略を防ぐ」、「外国の侵略が防げないこともあるかもしれない」等を含めた我が国に対する侵略が発生した状況を示す文理からは、当該文言は「我が国に対する侵略」との意味にしか読めないはずであり、加えて、当該箇所の後には、集団的自衛の権利ということばを用いるまでもなく他国が侵略をされているに止まる局面では日本は自衛の措置を取ることができず、日本に対する侵略行為が発生して初めて自衛の措置が発動するとされているにもかかわらず、当該箇所の中に限定的な集団的自衛権行使を容認する法理が論理的に読み取れるとする論理的な理由について示されたい。

二 政府は、「侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」が根底からくつがえされるおそれがある。その場合に、自衛のため必要な措置をとることを憲法が禁じているものではない」との箇所について、「昭和四十七年政府見解における、(1)及び(2)の基本的な論理と(3)の結論を区分することなく一体として述べているもの」としているが、なぜそのような理解が論理的にできるのか、その理由を示されたい。

三 昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官答弁中「その防げなかった侵略」との文言が、法理として、我が国に対する侵略のみを指すのか、他国に対する侵略のみを指すのか、あるいは、その双方に対する侵略を意味するのかについて明確に示されたい。

  右質問する。