質問主意書

第192回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一〇〇号

安倍政権の平成二十六年五月十二日の時点における昭和四十七年政府見解の理解に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年十二月十四日

小西 洋之   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   安倍政権の平成二十六年五月十二日の時点における昭和四十七年政府見解の理解に関する質問主意書

一 政府は、平成二十六年五月十二日の参議院決算委員会において、政府参考人より、「今、先生が御指摘されました昭和四十七年十月十四日の参議院決算委員会の提出資料でございますけれども、集団的自衛権と憲法との関係という表題でお出しした資料でございますけれども、まさしく、憲法九条の下でいかなる場合に武力の行使が許されるかということについての考え方を述べたところでございます。その中で、るるございますけれども、憲法九条の文言は、我が国として、国際関係において実力の行使を行うことは一切禁じているように見えるが、政府としては、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や、憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に関する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考えると、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとは到底解されないと。今おっしゃいましたその自衛の措置ということが出ておりまして、その後に、憲法が自衛のための措置を無制限に認めていると解されず、それは、あくまでも外部からの武力攻撃によって国民の生命、身体が危険にさらされるような場合に、国民を守るためやむを得ない措置として初めて容認されるものであるから、その措置は、これを排除するために必要最小限度の範囲にとどまるべきものであるという趣旨を述べておりますけれども、そういう意味では、あくまでも自衛のための措置というのは、今おっしゃいました自衛権の行使と基本的には同じ、両者は実質的に同じ趣旨で用いられているのではないかというふうに思います。」と答弁しているが、この答弁の趣旨について説明されたい。この答弁は、限定的な集団的自衛権行使が違憲であることを法理として示すものであると理解してよいか。

二 安倍政権は、昭和四十七年政府見解の中に限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法九条解釈の基本的な論理なるものが存在すると認識するに至ったのは平成何年の何月の何日頃か。具体的な日付を示すことができない場合は、どのような機会にそうした認識に至ったのか具体的に示されたい。

  右質問する。