第192回国会(臨時会)
質問第九六号 野田内閣総理大臣の「集団的自衛権行使は憲法上許されない」との国会答弁に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十八年十二月十四日 小西 洋之
参議院議長 伊達 忠一 殿 野田内閣総理大臣の「集団的自衛権行使は憲法上許されない」との国会答弁に関する質問主意書 平成二十四年十月三十一日の衆議院本会議の質疑において、野田佳彦内閣総理大臣は、「従来から、政府としては、集団的自衛権の行使は憲法上許されないと解してきていると承知をしているところであり、野田内閣として、現時点で、その解釈を変えるということはありません。」と答弁している。 これを踏まえ質問する。 一 この野田内閣総理大臣の答弁は、法理として、限定的な集団的自衛権の行使を違憲であると述べた答弁であると理解してよいか。 二 この野田内閣総理大臣の答弁にある「集団的自衛権」との文言は、限定的な集団的自衛権を含むあらゆる集団的自衛権を意味すると理解してよいか。そうであるならば、この答弁は文理として、あらゆる集団的自衛権の行使が憲法上許されないとしているのであるから、あらゆる集団的自衛権の一部分を構成する限定的な集団的自衛権の行使も憲法上許されず違憲であると述べた答弁であると理解してよいか。 三 政府として、この野田内閣総理大臣の答弁の趣旨をどのように理解しているか、具体的に示されたい。 右質問する。 |