質問主意書

第192回国会(臨時会)

質問主意書


質問第九五号

平野博文国務大臣の「集団的自衛権行使は憲法九条の下では許されない」との国会答弁に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年十二月十四日

小西 洋之   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   平野博文国務大臣の「集団的自衛権行使は憲法九条の下では許されない」との国会答弁に関する質問主意書

 平成二十一年十一月十九日の参議院内閣委員会の質疑において、平野博文国務大臣は、「集団的自衛権というこのことについてでございますが、これは国際法上、一般的に自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利と解釈されているものでございます。その行使は憲法九条の下では許されないと、こう考えるのが鳩山内閣の見解でございます。」と答弁している。
 これを踏まえ質問する。

一 この平野大臣の答弁は、法理として、限定的な集団的自衛権の行使を違憲であると述べた答弁であると理解してよいか。

二 この平野大臣の答弁にある「集団的自衛権」との文言は、限定的な集団的自衛権を含むあらゆる集団的自衛権を意味すると理解してよいか。そうであるならば、この答弁は文理として、あらゆる集団的自衛権の行使が憲法上許されないとしているのであるから、あらゆる集団的自衛権の一部分を構成する限定的な集団的自衛権の行使も憲法上許されず違憲であると述べた答弁であると理解してよいか。

三 政府として、この平野大臣の答弁の趣旨をどのように理解しているか、具体的に示されたい。

  右質問する。