質問主意書

第192回国会(臨時会)

質問主意書


質問第九四号

平野博文国務大臣による「集団的自衛権の行使は違憲」との旨の国会答弁に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年十二月十四日

小西 洋之   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   平野博文国務大臣による「集団的自衛権の行使は違憲」との旨の国会答弁に関する質問主意書

 平成二十二年二月五日の衆議院予算委員会の質疑において、平野博文国務大臣は、「憲法九条のもとにおいて、我が国に対する武力攻撃が発生した場合の必要最小限度の自衛権の行使を除き、武力の行使は禁じられている。集団的自衛権の行使につきましては、自衛権発動の三要件のうち我が国に対する武力攻撃の発生という要件を満たしていないため、憲法上許されないものと解します。」と答弁している。
 これを踏まえ質問する。

一 この平野大臣の答弁は、法理として、限定的な集団的自衛権の行使を違憲であると述べた答弁であると理解してよいか。

二 この平野大臣の答弁にある「集団的自衛権」との文言は、限定的な集団的自衛権を含むあらゆる集団的自衛権を意味すると理解してよいか。そうであるならば、この答弁は文理として、あらゆる集団的自衛権の行使が憲法上許されないとしているのであるから、あらゆる集団的自衛権の一部分を構成する限定的な集団的自衛権の行使も憲法上許されず違憲であると述べた答弁であると理解してよいか。

三 この平野大臣の答弁において、「集団的自衛権の行使につきましては、自衛権発動の三要件のうち我が国に対する武力攻撃の発生という要件を満たしていないため、憲法上許されないものと解します」とされているところ、限定的な集団的自衛権の行使の局面は我が国に対する武力攻撃の発生に至らない場合のものであるから、この答弁は、限定的な集団的自衛権の行使が違憲であると述べた答弁であると理解してよいか。

四 政府として、この平野大臣の答弁の趣旨をどのように理解しているか、具体的に示されたい。

  右質問する。