第192回国会(臨時会)
質問第九〇号 自衛隊のPKO活動における宿営地の共同防護と自己保存型の武器使用との関係に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十八年十二月十四日 小西 洋之
参議院議長 伊達 忠一 殿 自衛隊のPKO活動における宿営地の共同防護と自己保存型の武器使用との関係に関する質問主意書 一 自衛隊のPKO活動において、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「PKO法」という。)第二十五条に定めるように、外国の軍隊の部隊の要員と共に宿営する宿営地に対する攻撃があったときに当該要員と共同して武器を使用することが、なぜ、自己保存のための武器使用に当たると考えられるのか、政府の見解を示されたい。 二 PKO法第二十五条に定める「外国の軍隊の部隊の要員」が、同条に定める国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動以外の活動に従事している場合は、自衛隊は同条に定める武器の使用を行うことはできないと解してよいか。また、その場合は、なぜ、これらのケースに限定しているのかの理由も示されたい。 右質問する。 |