質問主意書

第192回国会(臨時会)

質問主意書


質問第七九号

内閣法制局作成「憲法関係答弁例集」(第九条・憲法解釈関係)の恣意的な編集等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年十二月十四日

小西 洋之   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   内閣法制局作成「憲法関係答弁例集」(第九条・憲法解釈関係)の恣意的な編集等に関する質問主意書

一 横畠内閣法制局長官の責任の下に内閣法制局が平成二十八年九月に作成した「憲法関係答弁例集」(第九条・憲法解釈関係)は、現代史における法の支配の破壊の結晶であり、まさに法匪の書物ともいうべき空前絶後の奇書であると解するが、いわゆる昭和四十七年政府見解にある「外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる急迫不正の事態」との文章にある「外国の武力攻撃」という文言が、法理として、「我が国に対する外国の武力攻撃」の意味に止まらず「我が国ではない他国に対する外国の武力攻撃」とも意味する旨の答弁例(例えば、平成二十七年三月二十四日の参議院外交防衛委員会における横畠内閣法制局長官答弁等)を盛り込んでいない理由はなぜか。適正な知性と法律家としての良心を持った者であれば、到底そのような読み替えはできないはずであり、当該答弁例を盛り込んでおかなければ内閣法制局における法制執務の参考に資するという作成の目的に支障をきたすのではないか。

二 内閣法制局の「憲法関係答弁例集」(第九条・憲法解釈関係)の作成は、国家公務員が負う憲法第九十九条に定める憲法尊重擁護義務に反する違憲の行為なのではないか。

  右質問する。