第192回国会(臨時会)
質問第七六号 憲法「第一章天皇」における「皇室典範」と「法律」との文言の使い分けの法的な理由に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十八年十二月十四日 小西 洋之
参議院議長 伊達 忠一 殿 憲法「第一章天皇」における「皇室典範」と「法律」との文言の使い分けの法的な理由に関する質問主意書 政府は、憲法第二条において皇位の継承は「皇室典範の定めるところにより」とされ、憲法第四条第二項において国事行為の委任は「法律の定めるところにより」とされ、憲法第五条において摂政を置くことについては「皇室典範の定めるところにより」と、それぞれの条項において「皇室典範」との文言と「法律」との文言が使い分けられている法的な理由についてどのように理解しているか、見解を示されたい。 右質問する。 |