第192回国会(臨時会)
質問第七五号 憲法第二条の趣旨に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十八年十二月十四日 小西 洋之
参議院議長 伊達 忠一 殿 憲法第二条の趣旨に関する質問主意書 一 政府は、憲法第二条「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」の趣旨についてどのように理解しているか、見解を示されたい。 二 憲法第二条において、「皇室典範の定めるところにより、これを継承する」として「皇室典範」との文言が用いられている理由について、政府の見解を示されたい。 三 憲法第二条において、「法律の定めるところにより、これを継承する」などとはされずに、「皇室典範の定めるところにより、これを継承する」として「法律」との文言ではなく「皇室典範」との文言が用いられている法的な理由について、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |