質問主意書

第192回国会(臨時会)

質問主意書


質問第六二号

宮古島及び石垣島への自衛隊配備に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年十二月十三日

伊波 洋一   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   宮古島及び石垣島への自衛隊配備に関する質問主意書

一 防衛省の平成二十九年度予算概算要求に、石垣島の用地取得関連経費が含まれているか明らかにされたい。含まれている場合、その費目及び要求額を示されたい。

二 防衛省の平成二十九年度予算概算要求に、宮古島の用地取得関連経費が含まれているか明らかにされたい。含まれている場合、その費目及び要求額を示されたい。

三 前記二の要求額には、千代田カントリークラブ以外に陸自駐屯地又は分屯地を開設するための用地取得費は含まれているか明らかにされたい。

四 宮古島分屯基地(以下「分屯基地」という。)は、ジュネーヴ諸条約等の国際人道法に規定する軍事目標に当たるか。また、新たに千代田カントリークラブに自衛隊の駐屯地が開設された場合、同駐屯地はジュネーヴ諸条約等の国際人道法に規定する軍事目標に当たるか、政府の見解を明らかにされたい。

五 分屯基地の過去の建築確認申請において、地下階を申請したことはあるか、明らかにされたい。地下階の申請をしたことがある場合、その建築物の名称及び構造の詳細を明らかにされたい。

六 今後、分屯基地が周囲の水道水源に与える影響を精査するため、宮古島市地下水保全条例に基づく宮古島市地下水審議会による調査審議が必要であると宮古島市長が判断した場合、防衛省は同調査審議に協力する方針であるか、見解を示されたい。

七 前記六と同じく、千代田カントリークラブに開設を予定する駐屯地が周囲の水道水源に与える影響を精査するため、宮古島市地下水審議会による調査審議が必要であると宮古島市長が判断した場合、防衛省は同調査審議に協力する方針であるか、見解を示されたい。

八 宮古島市においては避難実施要領のパターンが作成されていない。さらに、国際法上軍事目標となりうる分屯基地と千代田カントリークラブに挟まれる野原部落と千代田部落の住民は弾道ミサイル等による攻撃を受ける可能性があり、その際、両部落の住民は避難が困難となりうる。このような状況のまま千代田カントリークラブへの陸自の配備が進められているが、政府は第百九十二回国会質問第九号への答弁書(内閣参質一九二第九号)の四から八までについてで、避難実施要領のパターンを作成していないこと自体が武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「国民保護法」という。)に違反するものではない旨答弁をしている。しかし、宮古島市が、住民保護のための避難実施要領のパターンを策定する見通しもない中、軍事目標となりうる施設の開設を受け入れることは、武力紛争時に文民を保護することにより武力紛争による被害をできる限り軽減することを目的とするジュネーヴ諸条約等の国際人道法の趣旨及び武力攻撃事態等における国民の生命等の保護等のための国・地方公共団体等の責務、避難等の措置を規定する国民保護法の趣旨に反すると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

九 第百九十二回国会質問第二四号への答弁書(内閣参質一九二第二四号)の十四についてでは、「水陸機動団の運用のための訓練には、V二二を使用することも想定される」という見解が示されたが、敵国の侵略阻止及び侵略された場合の奪回能力を向上させるための「水陸機動団の運用のための訓練」を、平時から島嶼部において行う必要があるということか、政府の認識を明らかにされたい。

十 前記九の訓練が必要であるとする場合、その訓練は、宮古島、石垣島、与那国島、奄美大島、沖縄本島のいずれかで実施することを想定しているのか、想定している場合、島名を具体的に明らかにされたい。

  右質問する。