質問主意書

第192回国会(臨時会)

質問主意書


質問第二三号

人権教育・啓発と北朝鮮人権人道課題に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年十一月一日

有田 芳生   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   人権教育・啓発と北朝鮮人権人道課題に関する質問主意書

 国の人権教育・啓発における北朝鮮人権人道課題への取組について質問します。

一 平成二十三年四月一日付けで、国の人権教育・啓発に関する基本計画に加えられた「北朝鮮当局による拉致問題等」で扱う問題は、拉致問題、特定失踪者問題、日本人妻問題であることは、その後、私が提出した質問主意書に対する政府答弁書でも明らかになっています。
 このうち、日本人妻問題に関してこれまでどのような取組を人権教育・啓発の場で行ってきたのか、平成二十三年度から平成二十八年度まで順を追って実績を明らかにして下さい。

二 平成二十八年十二月十日から十六日までの「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」において、政府が取り組もうとしている行事等について具体的に列挙して下さい。また、それらの行事等の中で今回が初めてという行事等がある場合は、その狙いや期待する効果等についてもお示し下さい。

三 現在、政府が堅持しているストックホルム合意には、前記一の人権教育・啓発に関する基本計画に加えられた「北朝鮮当局による拉致問題等」で盛り込まれた人権人道課題以外に、昭和二十年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人の問題が取り上げられています。また、この合意では、調査は一部の調査のみを優先するのではなく、全ての分野について、同時並行的に行うことになっています。
 政府には、ストックホルム合意に示された全ての人権人道課題について、今後、人権教育・啓発の場で様々な取組を行っていく用意がありますか。

四 日本とEUが国連に共同提案して採択された平成二十六年十一月以降の「北朝鮮人権状況決議」には、北朝鮮内で行われている過酷な人権侵害を「人道に対する罪」と規定し、その責任者を国際刑事裁判所に訴追することを求めています。
 政府としては、この「人道に対する罪」と規定された北朝鮮内の過酷な人権侵害の実態について、人権教育・啓発の場で広く国民に周知する用意がありますか。

五 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十七号)第三条の規定は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が人権尊重の理念に対する理解を深めることを求めているものと理解します。
 政府の各省庁の各部局(但し、出先機関を除く)において、この法律に則り、これまでに「北朝鮮当局による拉致問題等」に関して職場内人権問題研修を実施した実績がありますか。また、「北朝鮮当局による拉致問題等」以外の人権課題に関して職場内人権問題研修を実施した実績がありますか。平成二十六年度と平成二十七年度について、その実績をお示し下さい。

  右質問する。