第191回国会(臨時会)
質問第一号 米軍以外の外国軍隊等が日本国内において訓練を行うことに関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十八年八月一日 糸数 慶子
参議院議長 伊達 忠一 殿 米軍以外の外国軍隊等が日本国内において訓練を行うことに関する質問主意書 米国以外の国の軍人が日本国内で訓練を行うことについて、昭和四十六年十二月一日の参議院本会議において、福田赳夫外務大臣は「安保条約はわが国の施設・区域を米軍に提供するものであり、第三国人に対して提供するものではない。したがって、第三国人の訓練をわが国において行なうことは許されない」旨述べている。 他方、本年七月、英国海兵隊の将校がキャンプ・シュワブやハンセンにおいて米海兵隊の訓練に参加していたことが、英政府の情報公開により判明したと報じられた(七月十八日付、沖縄タイムス)。記事によれば、英国防省海軍司令部は、訓練が双方の合意に基づき二〇一五(平成二十七)年一月に始まったと説明している。 これについて、以下質問する。 一 本件について、政府の承知しているところを明らかにされたい。 二 本件について、米国及び英国政府から、日本政府に対して、事前申請もしくは協議等があったか、明らかにされたい。 三 本件と国連軍との関係を明らかにされたい。 四 米軍及び国連軍以外の外国軍隊や軍人が日本国内で訓練を行うことについて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(日米安全保障条約)、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(日米地位協定)及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(国連軍地位協定)との関係を踏まえ、政府の見解を示されたい。 五 本件と前記の福田赳夫外務大臣の答弁との整合性について、政府の見解を示されたい。 六 近年、日本国内において、米軍以外の外国軍隊や軍人あるいは国連軍が訓練を行った事例として政府の承知しているところを明らかにされたい。 七 沖縄県内の米軍基地内で訓練に参加したとされる英国海兵隊の将校の出入国審査手続はどのように行われたか、明らかにされたい。 八 国連軍が日本国内で訓練を行うことについて、政府の見解を示されたい。また、国連軍が使用できる日本国内の基地等を明らかにされたい。 九 国連軍が日本国内において訓練等を行う際、日本政府への事前申請が必要か、明らかにされたい。 十 国連軍が日本国内において訓練等を行う際、当該訓練のために日本に出入国する者の出入国審査手続はどのようなものか、明らかにされたい。 十一 駐日英国大使館の駐在武官が日本国内で訓練を行うことについて、政府の見解を示されたい。 十二 この度明らかになったキャンプ・シュワブやハンセンにおける英国海兵隊の将校の訓練参加について、政府として米英両政府に対し事実確認や協議等を行った事実はあるか。また、あるのであれば、その内容を明らかにされたい。 右質問する。 |