質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第一五五号

内閣参質一九〇第一五五号
  平成二十八年六月十日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員松沢成文君提出日本郵便株式会社が行う貨物運送事業に対する優遇措置の是正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員松沢成文君提出日本郵便株式会社が行う貨物運送事業に対する優遇措置の是正に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「民間のトラック事業者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、都道府県公安委員会においては、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四条第二項の規定に基づき、専ら郵便物の集配に使用中の車両について、公共の福祉を増進するという郵便事業の性格を踏まえ、駐車禁止規制の対象から除外する措置を講じているものと承知している。

二について

 貨物を輸出し、又は輸入しようとする者(以下「輸出入者」という。)は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の規定に基づき、原則として、当該貨物の品名並びに数量及び価格等を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならないこととされているが、郵便物については、差出人から一方的に送られてくることが多く、受取人に適正な申告を行わせることが期待できないこと等から、同法により、課税価格が二十万円を超えるもの等を除き、簡易な通関手続が適用されているところである。他方、御指摘の「国際宅配便」については、差出人から受取人までの運送を一貫して引き受けている運送事業者が貨物の内容を把握し、輸出入者を代理して適正に申告を行うことが期待できることから、このような簡易な通関手続が適用されていないところである。

三について

 御指摘の「公平な競争」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本郵便株式会社を含めた貨物自動車運送事業者においては、一般的に、様々な費用等を勘案しつつ、荷主との相対取引の中で、当該事業者が運賃設定を行っているものと認識している。

四について

 御指摘の「区別・分離」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケット、ポスパケット」については、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)により、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の規制の対象から除外され、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の規制の対象とされたところであり、これらの貨物の運送は、同法に基づき適切に実施されているものと認識している。