質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第一四五号

内閣参質一九〇第一四五号
  平成二十八年六月七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員福島みずほ君提出ミツバチ等の花粉媒介生物の保護に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員福島みずほ君提出ミツバチ等の花粉媒介生物の保護に関する質問に対する答弁書

一及び四について

 農薬による蜜蜂への被害の防止対策については、科学的知見に基づいた措置を講じていくことが重要であると考えており、農林水産省においては、関係府省等とも連携しつつ、我が国における被害の実態を正確に把握するとともに、広く内外の最新のデータ等を収集し、これらに基づき必要な措置を検討していく方針である。なお、農薬による蜜蜂への悪影響を考えるに当たっては、農薬の有害性のみならず、その暴露量を踏まえる必要があることから、急性毒性の強弱を判断するための半数致死量の値が小さく、有害性が高い有効成分を含む農薬については、農薬の容器に蜜蜂に関する使用上の注意事項を付すこと、農薬を散布する際には養蜂家に事前に周知すること等により蜜蜂の農薬への暴露を防ぐことで、蜜蜂への被害の防止を図ってきたところである。

二について

 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)に基づく農薬の登録は、製造者又は輸入者からの申請に対して行う処分であって、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分に該当し、同法に基づき意見公募手続を実施する必要がある同条第八号に規定する命令等には該当しない。

三について

 御指摘の「登録検査執務参考資料」(以下「本件資料」という。)においては、蜜蜂に影響を及ぼすおそれがある場合は、急性毒性の強弱を判断するための半数致死量の値が蜜蜂一頭当たり十一マイクログラム未満の場合とされているが、これは、千九百八十一年に米国で発表された研究論文の内容を踏まえたものであり、同国環境保護庁においても、その値が急性毒性の強弱を判断するための半数致死量の値とされていると承知している。

五について

 本件資料は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)が、農薬取締法第二条第三項の規定に基づく検査を行う際に活用するために作成したものと承知している。農林水産省においては、当該検査が適切に実施されるよう、必要な指導を行っているところである。

六について

 センターにおいては、農薬取締法に基づく農薬の登録の申請に当たって申請者が提出すべき当該農薬の試験成績の内容が変更された場合など、必要に応じて本件資料の改正を行ってきたものと承知している。