第190回国会(常会)
答弁書第一三四号 内閣参質一九〇第一三四号 平成二十八年六月七日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山崎 正昭 殿 参議院議員藤末健三君提出パソコンの基本ソフトウェアの半強制的アップグレードに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員藤末健三君提出パソコンの基本ソフトウェアの半強制的アップグレードに関する質問に対する答弁書 一について 独立行政法人国民生活センターや全国の消費生活センター等に寄せられた特定の事業者に係る消費生活相談情報の内容や件数については、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定等を踏まえ、原則として当該事業者の名称等の当該事業者が特定できる情報を含めた公表はしておらず、消費者庁において、当該消費生活相談情報の内容や件数を踏まえ、必要に応じて調査を行い、その調査結果に基づいて消費者への注意喚起等を行っているところである。 二について 御指摘の「半強制的に同意を求める契約形態」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に消費者が同意した使用許諾書の中に消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十条に規定する消費者の利益を一方的に害する条項が含まれている場合には、同条の規定に基づき当該条項は無効とされることとなる。 三について 御指摘の「パソコンのソフトウェアを利用者が意識しないところで事業者が勝手に書き換えること」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。 |