質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第一三二号

内閣参質一九〇第一三二号
  平成二十八年六月七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員吉川沙織君提出共働き世帯増加の影響に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員吉川沙織君提出共働き世帯増加の影響に関する質問に対する答弁書

一について

 国民年金保険料の額は、毎年度、物価及び賃金の変動に応じて改定されるものであり、対象とする世代や国民年金保険料の免除制度の適用を受ける期間等によって第一号被保険者が納付する保険料が異なるため、御指摘の「一定の仮定」を置くこと自体が困難であり、お尋ねのような試算を行うことは困難である。

二について

 第三号被保険者に係る保険料は制度上設定されていないため、お尋ねの第二号被保険者一人当たりの第三号被保険者の保険料負担についてお答えすることは困難である。

三及び五について

 お尋ねについては、共働き世帯と専業主婦世帯のそれぞれにおいて、個々の世帯の状況は様々であり、夫婦の公的年金及び医療保険の加入状況が異なること等により年金財政及び医療保険財政への影響は異なるため、一概にお答えすることは困難である。

四について

 国民健康保険では、保険料の算定方法や医療費の水準が市町村(特別区を含む。)ごとに異なるため、御指摘の「一定の仮定」を置くこと自体が困難であり、お尋ねのような試算を行うことは困難である。

六について

 お尋ねの「公的保険としてあるべき「負担」と「給付」の関係」の意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。

七について

 国民年金制度には、厚生年金保険制度と異なり、制度上支給要件を満たすための保険料の拠出ができなかった者に対しても所得保障を行うことを目的とした無拠出年金が設けられていることを踏まえ、法律名に「保険」という語句を用いていないものと認識している。

八について

 お尋ねについては、共働き世帯と専業主婦世帯のそれぞれにおいて、個々の世帯の状況は様々であることから、一概にお答えすることは困難である。