質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第一一七号

内閣参質一九〇第一一七号
  平成二十八年五月三十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員薬師寺みちよ君提出平成二十八年度補正予算の執行の期間に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員薬師寺みちよ君提出平成二十八年度補正予算の執行の期間に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四十三条第一項において、各省各庁の長は、同法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするときは、繰越計算書を作製し、事項ごとに、その事由及び金額を明らかにして、財務大臣の承認を経なければならないとされており、熊本地震復旧等予備費を使用した場合においても、同法第四十三条の規定に基づいて、これを翌年度に繰り越して使用することができる。