質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第一〇五号

内閣参質一九〇第一〇五号
  平成二十八年五月十三日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員白眞勲君提出外国の領域における武力の行使に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員白眞勲君提出外国の領域における武力の行使に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件(以下「「武力の行使」の三要件」という。)の第三要件(必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと)は、「武力の行使」の三要件の第一要件及び第二要件を満たした場合における対処の手段、態様及び程度の要件であるが、当該第三要件の下、一般に、他国の領域において武力の行使に及ぶことは、自衛のための必要最小限度を超えるものと考えており、お尋ねの「総理答弁」及び「長官答弁」はいずれも、この趣旨について述べたものである。
 また、当該第三要件の下、対処の手段、態様及び程度が「必要最小限度」であるかは、個別具体的な状況に即して、客観的、合理的に判断すべきものであり、「裁量的、数量的に判断」するというものではない。

三について

 お尋ねの「ホルムズ海峡の機雷掃海」については、当該機雷の除去は、相手方によって既に敷設された機雷を除去するにとどまる行為であり、また、民間船舶等の安全な航行の確保という限られた目的の下に行われるという意味において、受動的かつ限定的であると説明しているものであり、このような性質の行為である当該機雷の除去については、外国の領域で行うものであっても、「必要最小限度」のものとして、「武力の行使」の三要件を満たすことはあり得ると考えられる。