質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第一〇二号

内閣参質一九〇第一〇二号
  平成二十八年四月二十六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員大久保勉君提出高年法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大久保勉君提出高年法に関する質問に対する答弁書

 御指摘の「就業規則での明示の要否」の趣旨が必ずしも明らかではないが、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条第一項第二号に規定する継続雇用制度(以下単に「継続雇用制度」という。)を導入する場合においては、事業主が就業規則等において継続雇用制度を定めるよう、公共職業安定所等を通じて事業主に対する指導等を行っている。
 また、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条の規定により、常時十人以上の労働者を使用する使用者は、賃金の決定、計算及び支払の方法等に関する事項、退職に関する事項等について就業規則を作成しなければならないこととされているが、継続雇用後の場合を含め、労働条件については、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)にのっとり、労働者と使用者との間の労働契約で決められるものである。
 政府としては、継続雇用制度の導入に係る指導等を着実に実施するとともに、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に配置されている高年齢者雇用アドバイザーを通じて事業主に対する高年齢者の継続雇用に必要な雇用環境の整備に係る相談を行うこと等により、労働者と使用者との間の紛争の防止に取り組んでまいりたい。