質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第九〇号

内閣参質一九〇第九〇号
  平成二十八年四月一日

内閣総理大臣臨時代理   
国務大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員石橋通宏君提出難民認定状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石橋通宏君提出難民認定状況に関する質問に対する答弁書

一の1について

 平成十七年以降に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の規定による難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者の数は、平成十七年から平成二十六年までは先の答弁書(平成二十七年八月十八日内閣参質一八九第二三三号。以下「前回答弁書」という。)一の1についてでお答えしたとおりであり、平成二十七年は七千五百八十六人である。
 平成十七年以降に難民の認定を受けた者の数は、平成十七年から平成二十六年までは前回答弁書一の1についてでお答えしたとおりであり、平成二十七年は二十七人である。
 「すべての難民認定理由(政治的意見、宗教などのカテゴリー)を示されたい」とのお尋ねについては、その意味するところが必ずしも明らかではないが、平成十七年から平成二十七年末までの難民認定の理由の「カテゴリー」ごとの件数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

一の2について

 平成二十七年末時点で難民認定申請中の者の数は七千三百五十八人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていた者の数は百八十九人である。同時点で難民認定申請中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成二十五年が三十一人、平成二十六年が千百九十七人、平成二十七年が六千百三十人である。同時点で難民認定申請中の者の国籍別の内訳は、アフガニスタンが十四人、アメリカ合衆国が三人、アルゼンチンが四人、アンゴラが二人、イエメンが三人、イラクが九人、イランが七十一人、インドが三百十一人、インドネシアが七百六十八人、ウガンダが五十二人、ウクライナが二十二人、エジプトが十四人、エチオピアが三十二人、エリトリアが二人、ガーナが四十五人、カザフスタンが三人、カメルーンが五十七人、ガンビアが四人、カンボジアが七十四人、ギニアが二十一人、キューバが二人、ケニアが五人、コートジボワールが四人、コロンビアが二人、コンゴ民主共和国が三十四人、シエラレオネが一人、ジブチが一人、シンガポールが一人、ジンバブエが二人、スーダンが七人、スペインが二人、スリランカが五百二十四人、セネガルが十九人、タイが三十一人、タンザニアが九人、チュニジアが二十八人、トーゴが一人、トルクメニスタンが一人、トルコが九百八十七人、ナイジェリアが百二十七人、ネパールが千五百二十五人、ハイチが一人、パキスタンが二百九十九人、パレスチナが一人、バングラデシュが三百八十六人、フィジーが一人、フィリピンが二百六十六人、ブラジルが七人、ブルキナファソが一人、ブルンジが三人、ベトナムが三百八十人、ベナンが八人、ペルーが十四人、ボリビアが一人、マリが四人、マレーシアが二人、ミャンマーが九百四十五人、モロッコが三人、モンゴルが五人、ラオスが二人、リトアニアが二人、リベリアが一人、ルワンダが三人、レバノンが二人、ロシアが七人、英国が一人、大韓民国が七人、台湾が一人、中華人民共和国が百七十五人、南アフリカ共和国が五人、無国籍が一人である。
 また、平成二十七年末時点で異議申立て(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)による改正前の入管法第六十一条の二の九第一項の規定による異議申立てをいう。以下同じ。)中の者の数は六千四百七十三人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていた者の数は二百五人である。同時点で異議申立て中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成十七年が一人、平成二十年が三人、平成二十一年が十四人、平成二十二年が十七人、平成二十三年が八十五人、平成二十四年が七百九十四人、平成二十五年が二千二百二十四人、平成二十六年が二千五百八十人、平成二十七年が七百五十五人である。同時点で異議申立て中の者の国籍別の内訳は、アフガニスタンが七人、アメリカ合衆国が三人、アルジェリアが一人、アルゼンチンが二人、イラクが一人、イランが百三十人、インドが二百四十三人、インドネシアが八十六人、ウガンダが五十五人、ウズベキスタンが一人、エジプトが九人、エチオピアが二十五人、ガーナが二百十一人、カナダが一人、カメルーンが百四十四人、ガンビアが十五人、カンボジアが二人、ギニアが二十四人、キューバが二人、グアテマラが一人、ケニアが五人、コートジボワールが三人、コロンビアが四人、コンゴ民主共和国が三十六人、ザンビアが一人、シエラレオネが一人、シリアが三人、ジンバブエが一人、スーダンが一人、スペインが一人、スリランカが六百七十二人、スロバキアが一人、セネガルが三十七人、ソマリアが三人、タイが百人、タンザニアが十人、チュニジアが三十五人、チリが一人、トーゴが一人、トルコが千百三十一人、ナイジェリアが百九十二人、ネパールが千五百七十一人、パキスタンが四百十三人、パラグアイが一人、バングラデシュが二百八十人、フィリピンが百二十六人、ブラジルが七人、ブルキナファソが一人、ベトナムが二百二人、ペルーが十四人、マリが二十人、マレーシアが六人、ミャンマーが五百四十七人、モザンビークが一人、モンゴルが三人、ラオスが三人、リベリアが九人、レバノンが一人、ロシアが四人、大韓民国が一人、中華人民共和国が五十二人、南アフリカ共和国が六人、無国籍が三人である。
 さらに、お尋ねの「申請が継続している理由」については、事実確認に時間が必要な案件であること、難民認定申請者からの立証資料の提出等に期間を要したこと、難民認定申請数の急増により難民認定申請に係る事務手続が相当程度輻輳していること等である。

一の3について

 平成二十七年に処理した異議申立ての数は千七百七十一件であり、難民認定申請から異議申立ての処理までに要した期間の平均は約三十五・三か月である。このうち、異議申立てに理由があるとして難民の認定をしたものの難民認定申請から難民の認定までに要した期間の平均は約四十六・八か月、異議申立てが不適法であるとして却下し、又は理由がないとして棄却したものの難民認定申請から却下又は棄却までに要した期間の平均は約三十五・二か月である。

一の4について

 平成二十七年に難民の認定を受けた者の難民認定申請から難民の認定を受けるまでに要した期間は、百四十七日、二百三十八日、三百十二日、三百二十四日、三百三十日、三百三十一日、三百七十日、六百九日、六百八十六日、七百四十三日、八百九十三日、九百六十五日、千六百十九日、千七百四十二日、二千百九十一日、二千二百三十三日、二千五百四十七日、二千七百三十日が各一人、三百九十九日が六人、七百三十五日が三人である。

一の5及び11並びに三の3について

 お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

一の6について

 難民認定申請の処理に要した期間の統計をとって公表することとしたのは平成二十二年以降に処理した難民認定申請についてであり、これについて、当該期間の平均を難民認定申請を処理した年別にお示しすると、平成二十二年から平成二十六年までは前回答弁書一の5についてでお答えしたとおりであり、平成二十七年は約八・一か月である。

一の7について

 お尋ねの「二〇〇五年から二〇一五年末までの認定と不認定の案件それぞれの一次審査におけるインタビューの平均回数」及び「不認定となった案件のうち、インタビューがなされなかった件数」については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
 また、お尋ねの「インタビューがなされなかった」理由としては、難民認定申請をした者から聴取をしなくても同人から提出された立証資料により事実確認が可能であると認めたこと、同一世帯に属する複数の者が同時に難民認定申請をしたためにその世帯の代表者から聴取することで足りると判断したこと等が挙げられる。

一の8について

 難民不認定処分取消請求訴訟及び難民不認定処分無効確認請求訴訟について、平成十七年一月から平成二十七年末までの間に提起された件数は五百十九件であり、当該期間に終局裁判がなされた件数は八百九十六件、そのうち難民不認定処分が取消し又は無効とされた件数は八十二件、このうち確定した件数は五十三件である。

一の9について

 平成二十七年に仮滞在の許可を受けた者の数は八十三人、仮滞在が不許可となった者(以下「仮滞在不許可外国人」という。)の数は八百三十六人である。
 また、難民認定申請から仮滞在の許否の判断までに要した期間の平均は約五か月である。

一の10について

 平成二十七年に出入国港である空港で難民認定申請をした者の数は百七十三人であり、このうち仮滞在の許可を受けた者の数は一人、仮滞在不許可外国人の数は百六十二人である。仮滞在不許可外国人について、その許可をしなかった理由別の内訳は、入管法第六十一条の二の四第一項第六号に該当する者が五人、同項第八号に該当する者が九人、同項第九号に該当する者が百五十七人、その他の者が七人である。

二について

 お尋ねの「二〇一五年に難民として認定された人(異議申立手続における認定者を含む)の中で、二回目以降の難民認定申請手続又は異議申立手続において」「人道配慮による在留許可」を受けた者の数の趣旨が必ずしも明らかではないが、平成二十七年に難民の認定を受けた者のうち、難民の認定を受けるまでに二回以上難民認定申請をした者はおらず、同年に難民不認定処分を受けたが人道配慮による在留許可を受けた者のうち、在留許可を受けるまでに二回以上難民認定申請をした者の数は三十五人である。

三の1について

 お尋ねの期間において、異議申立てに理由があるとして難民の認定をした事案は百件であり、異議申立てが不適法であるとして却下し、又は理由がないとして棄却した事案は六千四百七十六件である。

三の2について

 平成十七年五月十六日以降、法務大臣は、異議申立てに対する決定をするに当たって、一件の異議申立てについて三人の難民審査参与員の意見を聴くこととされている。同日以降、異議申立てに理由がないとして棄却した事案のうち、法務大臣が意見を聴いた三人の難民審査参与員のうち二人以上が異議申立てに理由があり難民の認定をすべきである旨の意見を提出したものの数は、平成二十五年が七件、平成二十六年が五件、平成二十七年が一件の計十三件であり、これらの異議申立てを行った者の国籍は、スリランカ、トルコ、ミャンマー及び中華人民共和国である。また、これらの異議申立てを棄却した理由は、本国政府から自己名義の旅券の発給を受けて本国に一時帰国した事実が認められたこと、本国政府から反政府活動家として殊更注視され、迫害される蓋然性が高いとは認められないことなどから、難民の地位に関する条約(昭和五十六年条約第二十一号。以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書(昭和五十七年条約第一号)第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民の要件を満たすと認められなかったことである。

三の4及び5について

 入管法は、難民審査参与員について、人格が高潔であって、難民不認定処分等に対する異議申立てに関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから任命する旨規定しており、法務大臣において、①事実認定を含む法律実務の経験豊富な法曹実務家、②地域情勢や国際問題に明るい元外交官、商社等海外勤務経験者、海外特派員経験者、NGO、国連関係機関勤務経験者等、③国際法、外国法、行政法等の分野の法律専門家から難民審査参与員を選任しており、お尋ねの期間に難民審査参与員に任命した百十七人の内訳は、それぞれ、①が四十二人、②が三十九人、③が三十六人である。当該百十七人について、お尋ねのような更に細分化した「分類」で内訳をお示しすることは困難であり、また、「各人が何件の認定意見を出したか」及び「難民認定意見を一度も出したことのない難民審査参与員の数」については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

三の6について

 御指摘の「自身が関わったケースについて外部、とりわけメディアに対して心証開示すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、難民審査参与員が難民認定制度に関する自らの意見を表明するために、守秘義務その他法令に反しない限りにおいて報道機関の取材に応じることについては、法務省としては、了解しているところである。

四の1について

 外務省が難民認定申請者保護事業等を委託している者(以下「委託先」という。)に対して、難民認定申請をしている者のうち生活に困窮するものに対する支援として支給している保護費の支給(以下「保護措置」という。)の申請をした者の数は、平成二十二年度が三百八十九人、平成二十三年度が三百四十七人、平成二十四年度が三百七十七人、平成二十五年度が四百二十一人、平成二十六年度が三百十三人、平成二十七年度(十二月末まで)(以下単に「平成二十七年度」という。)が百九十九人であり、当該申請を行った者の国籍は、平成二十二年度がアルメニア、アンゴラ、イラク、イラン、インド、ウガンダ、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ギニア、コートジボワール、コロンビア、コンゴ民主共和国、ジンバブエ、スーダン、スリランカ、タンザニア、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ペルー、マリ、マレーシア、ミャンマー、モロッコ、中華人民共和国、南アフリカ共和国及び無国籍、平成二十三年度がアイルランド、アフガニスタン、アンゴラ、イラク、イラン、インド、ウガンダ、ウズベキスタン、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ギニア、コートジボワール、コロンビア、コンゴ民主共和国、スーダン、スリランカ、セネガル、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ニジェール、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ベナン、ペルー、マリ、ミャンマー、リベリア、レソト、ロシア及び大韓民国、平成二十四年度がアフガニスタン、アンゴラ、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、ウズベキスタン、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ガンビア、ギニア、ケニア、シリア、ジンバブエ、スリランカ、セネガル、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィジー、ブラジル、フランス、ベトナム、ペルー、マラウイ、マリ、ミャンマー、モロッコ、ルワンダ、ロシア、大韓民国、中華人民共和国、南アフリカ共和国及び無国籍、平成二十五年度がイラク、イラン、インド、ウガンダ、エジプト、エチオピア、エリトリア、ガーナ、ギニア、ケニア、コンゴ民主共和国、シリア、スーダン、スリランカ、セネガル、ソマリア、タンザニア、チュニジア、チリ、トルコ、ナイジェリア、パキスタン、パラグアイ、バングラデシュ、フィリピン、フランス、ブルキナファソ、ブルンジ、ベトナム、ペルー、マリ、ミャンマー、モロッコ、リベリア、ロシア及び大韓民国、平成二十六年度がアルジェリア、アンゴラ、イエメン、イラン、インドネシア、ウガンダ、ウクライナ、エチオピア、カメルーン、ガンビア、ギニア、キューバ、コンゴ民主共和国、シンガポール、スーダン、スペイン、スリランカ、セネガル、ソマリア、タンザニア、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ベナン、ペルー、マリ、ミャンマー、モロッコ、リベリア、ルワンダ、英国、大韓民国、中華人民共和国、南スーダン及び無国籍、平成二十七年度がアフガニスタン、アルゼンチン、イエメン、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、エジプト、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カメルーン、ギニア、キューバ、コートジボワール、コンゴ民主共和国、ジブチ、シリア、スーダン、スリランカ、セネガル、タイ、タンザニア、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ブルンジ、ベナン、ルワンダ、ロシア、中華人民共和国、南アフリカ共和国及び無国籍である。
 また、保護措置を受けた者の数は、平成二十二年度が六百七十八人、平成二十三年度が五百七十六人、平成二十四年度が五百五十二人、平成二十五年度が五百十八人、平成二十六年度が三百八十四人、平成二十七年度が二百七十人であり、保護措置を受けた者の国籍は、平成二十二年度がアフガニスタン、アメリカ合衆国、アルメニア、アンゴラ、イラク、イラン、インド、ウガンダ、エジプト、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カメルーン、ギニア、グアテマラ、ケニア、コートジボワール、コロンビア、コンゴ民主共和国、ザンビア、シエラレオネ、ジンバブエ、スーダン、スリランカ、タンザニア、チュニジア、トーゴ、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ブルンジ、ペルー、ボリビア、マレーシア、マリ、ミャンマー、モロッコ、ヨルダン、リベリア、ルワンダ、ロシア、大韓民国、中華人民共和国、南アフリカ共和国及び無国籍、平成二十三年度がアイルランド、アフガニスタン、アメリカ合衆国、アンゴラ、イラク、イラン、インド、ウガンダ、ウズベキスタン、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ギニア、ケニア、コートジボワール、コロンビア、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジンバブエ、スーダン、スリランカ、セネガル、タンザニア、チュニジア、トーゴ、トルコ、ナイジェリア、ニジェール、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ブルンジ、ベナン、マリ、ミャンマー、モロッコ、リベリア、ルワンダ、レソト、ロシア、大韓民国、南アフリカ共和国及び無国籍、平成二十四年度がアフガニスタン、アンゴラ、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、ウズベキスタン、エジプト、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ガンビア、ギニア、ケニア、コートジボワール、コロンビア、コンゴ民主共和国、シリア、ジンバブエ、スーダン、スリランカ、セネガル、チュニジア、トーゴ、トルコ、ナイジェリア、ニジェール、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィジー、フィリピン、フランス、ブルンジ、ベナン、ペルー、マリ、ミャンマー、モロッコ、リベリア、ルワンダ、ルーマニア、ロシア、大韓民国、中華人民共和国、南アフリカ共和国及び無国籍、平成二十五年度がアフガニスタン、アンゴラ、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、エジプト、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カメルーン、ガンビア、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、シリア、ジンバブエ、スーダン、スリランカ、セネガル、ソマリア、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィジー、フィリピン、フランス、ブルンジ、ベトナム、ペルー、マリ、ミャンマー、モロッコ、リベリア、ルワンダ、ロシア、大韓民国、中華人民共和国、南アフリカ共和国及び無国籍、平成二十六年度がアフガニスタン、アルゼンチン、アルジェリア、アンゴラ、イエメン、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、エジプト、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カメルーン、ギニア、キューバ、ケニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、シンガポール、スーダン、スリランカ、セネガル、ソマリア、タンザニア、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィジー、フィリピン、フランス、ベトナム、ベナン、ペルー、マリ、ミャンマー、モロッコ、リベリア、ルワンダ、英国、大韓民国、中華人民共和国、南スーダン及び無国籍、平成二十七年度がアフガニスタン、アルジェリア、アルゼンチン、アンゴラ、イエメン、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、エジプト、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カメルーン、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、シリア、シンガポール、スーダン、スリランカ、セネガル、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ブルンジ、ベナン、ペルー、マリ、ミャンマー、モロッコ、リベリア、ルワンダ、ロシア、大韓民国、中華人民共和国、南アフリカ共和国及び無国籍である。
 さらに、保護措置の対象者のうち直ちに住居を確保する必要があるものに対する支援として提供している難民認定申請者緊急宿泊施設を利用した者の数は、平成二十二年度が四十一人、平成二十三年度が四十八人、平成二十四年度が二十四人、平成二十五年度が六人、平成二十六年度が一人、平成二十七年度が零人であり、当該施設を利用した者の国籍は、平成二十二年度がアルメニア、アンゴラ、イラク、インド、エチオピア、カメルーン、コンゴ民主共和国、コートジボワール、ナイジェリア及びモロッコ、平成二十三年度がアイルランド、ウガンダ、ガーナ、カメルーン、コートジボワール、コンゴ民主共和国、セネガル、チュニジア、ナイジェリア及びリベリア、平成二十四年度がガーナ、カメルーン、コンゴ民主共和国、チュニジア、ナイジェリア及びモロッコ、平成二十五年度がエジプト、エチオピア及びカメルーン、平成二十六年度がトルコ、平成二十七年度は該当なしである。

四の2について

 お尋ねの「二〇一〇年度から二〇一四年度、及び二〇一五年度(十二月末まで)のそれぞれの保護費を受給していた者の申請後から受給決定までの待機の平均期間」及び「保護費の待機期間」の「始期」については、統計をとっておらず、お答えすることは困難であるが、記録を確認できる平成二十五年度から平成二十七年度までにおける、委託先が保護措置の申請を受け付けてから保護措置を開始して差し支えない旨の結果通知を委託先が外務省から受けるまでの期間の年度別の平均は、平成二十五年度が約四十四日、平成二十六年度が約四十一日、平成二十七年度が約五十九日である。
 また、保護措置を受けた者の平均受給期間は、平成二十二年度が約十三か月、平成二十三年度が約十四か月、平成二十四年度が約十三か月、平成二十五年度が約十六か月、平成二十六年度が約十六か月、平成二十七年度が約十三か月である。

四の3について

 記録を確認できる平成二十四年四月から平成二十七年十二月末までの間に保護措置の申請をしたものの保護措置の開始が不適当と判断された者の数は、五百五十六人であり、その国籍は、アンゴラ、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、ウクライナ、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ガンビア、ギニア、キューバ、ケニア、コンゴ民主共和国、ジブチ、シリア、スーダン、スペイン、スリランカ、セネガル、ソマリア、タイ、タンザニア、チュニジア、チリ、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、パラグアイ、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ブルキナファソ、ベトナム、ペルー、マラウイ、マリ、ミャンマー、モロッコ、リベリア、ルワンダ、ロシア、大韓民国、中華人民共和国及び無国籍である。
 また、お尋ねの「二〇〇五年四月から二〇一五年十二月末までで保護費を申請したが受給できなかった者」の「申請から受給結果がでるまでの待機の平均期間」については、統計をとっておらず、お答えすることは困難であるが、記録を確認できる平成二十五年四月から平成二十七年十二月末までの間における、委託先が当該申請を受け付けてから保護措置の開始が不適当である旨の結果通知を委託先が外務省から受けるまでの期間の平均は、約七十日である。
 さらに、保護措置の開始が適当と判断されなかった理由は、生活に困窮していることが認められなかったこと等である。

四の4について

 記録を確認できる平成二十二年四月から平成二十七年十二月末までに保護措置を受けた者のうち在留資格がある者は千五百九十九人であり、在留資格の類型別の人数は、技術・人文知識・国際業務が二人、短期滞在が七十八人、留学が五人、特定活動が千五百十二人、日本人の配偶者等が一人、永住者の配偶者等が一人である。
 また、在留資格がない者は千三百七十九人である。

四の5について

 平成十七年度から平成二十七年度までの①保護費、②生活費、③住居費及び④医療費の支給額を年度ごとにお示しすると、次のとおりである。
 平成十七年度 ①四千四百二十九万千四百四十六円 ②二千五百五十九万九千六百円 ③千百五十三万三千九百九十二円 ④七百十五万七千八百五十四円
 平成十八年度 ①六千六百五十三万五千八百四十六円 ②三千九百八十五万三千三百円 ③千八百八十一万五千六百四十円 ④七百八十六万六千九百六円
 平成十九年度 ①六千四百四十三万八千二百七十三円 ②三千八百八十万三千三百十円 ③千七百十六万四千七百三十九円 ④八百四十七万二百二十四円
 平成二十年度 ①一億四千七百四十七万九千三百四十九円 ②九千二百六十二万二千三百十三円 ③四千三百四十三万四千五百六十六円 ④千百四十二万二千四百七十円
 平成二十一年度 ①一億九千六百八十四万八千五百十二円 ②一億二千八百八十二万七千六百七十六円 ③五千三百四十三万二千七百六十四円 ④千四百五十八万八千七十二円
 平成二十二年度 ①二億七千二百七十二万百五十七円 ②一億七千百十四万二千七百四円 ③七千八百五十七万二千三百八十二円 ④二千三百万五千七十一円
 平成二十三年度 ①二億二千十万八千五百八十三円 ②一億三千五百十四万七百二十円 ③六千四百八十一万九千三百八十三円 ④二千十四万八千四百八十円
 平成二十四年度 ①二億三千四百二十三万七千二百六十八円 ②一億四千九百十八万七百八十六円 ③六千八百八十三万七千二百十三円 ④千六百二十一万四百六十九円
 平成二十五年度 ①二億千九百六十二万五千百八十円 ②一億三千六百三十一万五千六百七十九円 ③六千九百九十二万六千七十円 ④千三百三十八万三千四百三十一円
 平成二十六年度 ①一億五千五百七十三万七千六十九円 ②九千五百七十八万八千六百二十九円 ③五千百四十二万二千三百三十四円 ④八百五十二万六千百六円
 平成二十七年度 ①八千八百五十二万九百四十三円 ②五千六百六十二万三千三百五十四円 ③二千八百三十九万九千九百三十六円 ④三百四十九万七千六百五十三円

五の1について

 お尋ねの「「新しい形態の迫害」に当たる人」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法務省が平成二十七年九月十五日に公表した「難民認定制度の運用の見直しの概要」(以下単に「概要」という。)の「5 「保護対象、認定判断及び手続の明確化」」の「(1) 保護対象の明確化による的確な保護」において、いわゆる「新しい形態の迫害」を申し立てる者が難民条約の適用を受ける難民の要件を満たすか否かの判断に関して「難民審査参与員が法務大臣に提言をし、法務大臣がその後の難民審査の判断に用いるようにするための仕組みを構築する」こととし、その「仕組み」の内容について現在検討中であることから、いわゆる「新しい形態の迫害」を受けたことを理由にこれまでに難民の認定を受けた者はいない。

五の2について

 難民認定制度の「濫用」については、概要の「7 「難民認定制度の濫用・誤用的な申請に対する適切な対応」」の「(1) 難民認定制度の濫用・誤用的な申請の迅速処理」などにおいて言及しているところ、ここでいう「濫用」とは、難民条約の適用を受ける難民の要件を満たさないと認識しているにもかかわらず、我が国での稼働又は定住を目的として「難民条約上の迫害理由に明らかに該当しない事情を主張する」申請又は「正当な理由なく前回と同様の主張を繰り返す再申請」をして難民認定制度を悪用することである。
 また、お尋ねの難民認定制度の「濫用」の件数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

六について

 難民認定制度については、法務大臣の下で開催された「第六次出入国管理政策懇談会」及び「難民認定制度に関する専門部会」の報告書の内容を踏まえ、手続全体の公平性及び透明性の向上を図りつつ、真に庇護されるべき者を迅速かつ確実に認定するための手続の運用方法について検討を行い、当面の運用の見直し方針として概要を公表し、これに基づいて適切な対応に努めているところである。